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	<title>リスケジュール - 町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</title>
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	<description>無料相談 / 起業支援専門</description>
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	<title>リスケジュール - 町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</title>
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	<item>
		<title>信用保証協会による経営支援とは</title>
		<link>https://suehirotax.jp/blog/1507</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[末廣 大地]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[融資の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[通常融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://divergent-inc.co.jp/?p=1507</guid>

					<description><![CDATA[<p>先般の信用補完制度の見直しにより、中小企業に [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/1507">信用保証協会による経営支援とは</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先般の<a href="https://suehirotax.jp/blog/616">信用補完制度の見直し</a>により、<strong>中小企業に対する経営支援業務</strong>が、信用保証協会の業務として法律上に明記されることとなりました。</p>
<p>本記事においては、この信用保証協会による経営支援業務のうち、</p>
<p><strong>①経営サポート会議<br />
</strong><strong>②専門家派遣</strong></p>
<p>についてご紹介します。</p>
<h2>①経営サポート会議</h2>
<h3>経営サポート会議とは</h3>
<p>信用保証協会が事務局となり、経営改善に積極的に取り組む中小企業とその取引銀行とが一堂に会し、経営改善計画等の情報共有や意見交換を行う場です。</p>
<h3>経営サポート会議の対象となる会社とは</h3>
<p>次の全てに該当する会社が対象となります。</p>
<ul>
<li><span class="keiko_green"><strong>経営者が経営改善に強い意欲をもっている</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>いずれかの取引銀行の支援が見込める</strong></span></li>
<li><strong>信用保証協会付融資の残高がある</strong></li>
</ul>
<h3>経営サポート会議の活用シーン</h3>
<p>経営サポート会議は、下記のような場合を想定したサービスです。</p>
<ul>
<li><span class="keiko_green"><strong>リスケジュール等、返済方法の変更を考えているが、取引銀行が複数あり、思うように進まない場合</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>経営改善計画を策定し、銀行に説明したい場合</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>策定した経営改善計画に基づき、借換や一本化をしたい場合</strong></span></li>
</ul>
<h3>経営サポート会議利用のメリット</h3>
<p>経営サポート会議の利用には、</p>
<ul>
<li><span class="keiko_green"><strong>策定した経営改善計画等を一堂に会した取引銀行にまとめて説明し、意見交換ができる</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>取引銀行への参加呼びかけは、事務局である信用保証協会が行う</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>経営サポート会議の開催費用は、原則として無料（費用が請求された実績はない）である</strong></span></li>
</ul>
<p>といったメリットがあります。</p>
<p>また、<span class="keiko_green">経営サポート会議において策定・決定された事業再生計画は、<strong>経営改善サポート保証</strong>の要件を充足します</span>。</p>
<p><span class="keiko_green">経営改善サポート保証は、経営サポート会議において全取引銀行が合意した事業再生計画を実施するための保証</span>です。</p>
<p>経営改善サポート保証の詳細は下図のとおりです。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="908" height="602" class="aligncenter wp-image-1510 size-full" src="https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c.png" alt="経営改善サポート保証とは" srcset="https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c.png 908w, https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c-300x199.png 300w, https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c-768x509.png 768w, https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c-230x152.png 230w, https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c-350x232.png 350w, https://suehirotax.jp/wp-content/uploads/2018/11/dd2e1df95ce6e2320b04a254e1e5ad4c-480x318.png 480w" sizes="(max-width: 908px) 100vw, 908px" /></p>
<h2>②専門家派遣</h2>
<h3>専門家派遣の活用シーン</h3>
<p>下記のような悩みを有する<span class="keiko_green">会社の経営改善等を、中小企業診断士等の外部専門家の派遣により、サポートする</span>ことを想定したサービスです。</p>
<ul>
<li><span class="keiko_green"><strong>ホームページの集客力を高めたい</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>事業計画書を作りたい</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>マーケティングの強化を図りたい</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>人材の育成を図りたい</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>生産性を向上させたい</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>事業承継の進め方がわからない</strong></span></li>
</ul>
<h3>専門家派遣利用のメリット</h3>
<p>専門家派遣の利用には、</p>
<ul>
<li><span class="keiko_green"><strong>経営状況の分析から総合的な計画策定まで、幅広く専門家に相談できる</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>専門家が、事務所まで直接来てくれる</strong></span></li>
<li><span class="keiko_green"><strong>専門家への相談費用は無料である</strong></span></li>
</ul>
<p>といったメリットがあります。</p>
<h2>経営サポート会議及び専門家派遣の併用による資金調達</h2>
<p><a href="https://suehirotax.jp/blog/839">リスケジュール</a>を受けている会社については、原則として、<a href="https://suehirotax.jp/blog/569">債務者区分</a>において要管理先以下に区分され、追加融資を受けることが困難となります。</p>
<p>しかしながら、<span class="keiko_green">専門家派遣により外部専門家のサポートを受けつつ事業計画を策定し、経営サポート会議により取引銀行に当該計画の説明及び当該計画への協力要請を行うことで、<strong>リスケジュール中の追加融資</strong>が実現</span>した事例があります。</p>
<p>経営サポート会議及び専門家派遣は、<span class="keiko_green">いずれも<strong>無料</strong></span>の経営支援です。</p>
<p>経営悪化により、銀行の支援を受けることが困難となってしまった会社等については、一度、これら制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%;">
<p style="text-align: left;">ポイント</p>
<p style="text-align: left;">・経営サポート会議及び専門家派遣は、信用保証協会による経営支援の一環として無料で提供されているサービスである。</p>
<p style="text-align: left;">・経営サポート会議及び専門家派遣は、経営改善計画の策定・実行が必要な会社を想定したサービスである。</p>
<p style="text-align: left;">・リスケジュールを受け、あるいは受けようとしている会社は、まず、専門家派遣を利用して策定した計画書を、経営サポート会議において銀行に説明し、協力を要請する。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/1507">信用保証協会による経営支援とは</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リスケジュール①  債務者区分への影響</title>
		<link>https://suehirotax.jp/blog/663</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[末廣 大地]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2018 02:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[通常融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://divergent.hashout.co.jp/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[<p>銀行から融資を受けている会社が、経営悪化等に [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/663">リスケジュール①  債務者区分への影響</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>銀行から融資を受けている会社が、経営悪化等により当初の条件どおりの返済が困難となった場合には、一般に、リスケジュール（＝元本返済猶予）を受けることとなります</p>
<p>リスケジュールを受けたい会社にとって最大の懸念事項は、リスケジュールは銀行融資や取引先にどのような影響を及ぼすのかということでしょう。</p>
<p>本記事では、リスケジュールの債務者区分への影響をご紹介します。</p>
<h2>リスケジュールと債務者区分</h2>
<p>債務者区分において、要管理先以下に区分された会社は、銀行から融資を受けることが困難となります。</p>
<p>まず、大前提として、<span class="keiko_green"><strong>銀行にとっても融資先の債務者区分は下げたくない</strong></span>ということを理解しましょう。</p>
<p>融資先の債務者区分が下がると、債権に対する貸倒引当率が上がるためです。</p>
<p>さて、要管理先は、要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部または一部が要管理債権、すなわち３ヶ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権である債務者をいいます。</p>
<p>リスケジュール、すなわち元本返済猶予を受けた借入金は、銀行の側でこの貸出条件緩和債権に当たる場合が多いことから、</p>
<p><strong>「リスケジュールを受けると、新規融資を受けることができない」</strong></p>
<p>といわれます。</p>
<p>しかし、これは<strong><span class="keiko_green">厳密にいえば誤り</span></strong>です。</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>①融資先の信用リスクが下がる<br />
</strong><strong>②融資先から実抜計画または合実計画が提出される</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ことで、銀行は、リスケジュールを行った債権を、貸出条件緩和債権としないことが認められているのです。</p>
<h3>①融資先の信用リスクが下がる</h3>
<p>貸出条件緩和債権とは、銀行法施行規則において、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>と定義されています。</p>
<p>先述のとおり、「<strong>リスケジュールを受けると、融資が受けられない」</strong>と一般にいわれているのは、リスケジュールはまさにこの「元本の返済猶予」に当たり、リスケジュールを受けた借入金が銀行において貸出条件緩和債権として扱われる結果、自社の債務者区分が要管理先になってしまうとの理解によるものです。</p>
<p>しかしながら、金融庁の公表している「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」によれば、元本返済猶予債権（＝リスケジュールを行った債権）が直ちに貸出条件緩和債権となるのではなく、元本返済猶予債権のうち、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>当該債務者に関する他の貸出金利息、手数料、配当等の収益、担保・保証等による信用リスクの増減、競争上の観点等の当該債務者に対する取引の総合的な採算を勘案して、当該貸出金に対して、基準金利（当該債務者と同等な信用リスクを有している債務者に対して通常適用される新規貸出実行利率をいう。）が適用される場合と実質的に同等の利回りが確保されていない債権</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>が、貸出条件緩和債権として考えられるとされています。</p>
<p>つまり、<strong><span class="keiko_green">リスケジュールを行った融資先の信用リスク等を勘案し、このリスクに見合った利率（＝基準金利）が確保されていれば、その債権は条件緩和債権には該当しない</span></strong>とされているのです。</p>
<p>リスケジュールを申請する融資先は、資金繰りに詰まり、返済はもとより、利息支払いすら困難となっていることが一般的です。</p>
<p>したがって、通常、リスケジュールの申請により、信用リスク、ひいては基準金利は上がります。</p>
<p>リスケジュールでは、元金の返済期間と利率の見直しが行われることとなりますが、ここで、これまでどおりの利率や、それ以下の利率を適用してしまうと、その融資先への貸出金は貸出条件緩和債権となり、その融資先は要管理先以下の債務者区分となってしまうということです。</p>
<p>ただし、逆にいえば、<strong><span class="keiko_green">融資先の信用リスク、ひいては基準金利が下がれば、その下がった基準金利までは金利を下げてもその債権は条件緩和債権とならない</span></strong>ということです。</p>
<p>信用リスクが下がる要因の例示として、金融検査マニュアルには、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>A. 貸出金が、担保や代表者等あるいは信用保証協会の保証により、保全されていること<br />
</strong><strong>B. Aに該当しない場合にあっても、代表者等が会社を支援する意思が確認できること<br />
</strong><strong>C. 企業の技術力、販売力や成長性等を総合勘案した結果、今後の事業の継続性や収益性の向上に懸念がないと認められること</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>等が掲げられています。</p>
<h4>A. 貸出金が、担保や代表者等あるいは信用保証協会の保証により、保全されていること</h4>
<p>代表者等とは、代表者、代表者の家族、親戚、代表者やその家族等が経営する関係企業等当該企業の経営や代表者と密接な関係にある者等をいいます。</p>
<p>会社に返済能力がなくても、担保や保証により、その会社への貸出金の回収が見込まれる場合には、その会社の信用リスクは低いと判断して差し支えないということです。</p>
<p>金融検査マニュアルの事例には、</p>
<ul>
<li><strong>返済条件の緩和の申し出があった会社につき、保証協会の保証により当該債権の保全がなされており、信用リスクが極めて低いと認められることをもって、この元本返済猶予債権は貸出条件緩和債権に該当しないとした</strong>事例</li>
<li><strong>返済条件の緩和の申し出があった会社につき、不動産担保により当該債権の保全がなされており、信用リスクが極めて低いと認められることをもって、この元本返済猶予債権は貸出条件緩和債権に該当しないとした</strong>事例</li>
</ul>
<p>が掲げられています。</p>
<h4>B. Aに該当しない場合にあっても、代表者等が会社を支援する意思が確認できること</h4>
<p>代表者等が、会社の保証人になっていない場合であっても、確認書や銀行の作成した業務日誌等により、その代表者等に会社支援の意思があることが確認され、かつ、その代表者等の返済資力等の支援能力が充分であると認められる場合には、その会社の信用リスクは低いと判断して差し支えないということです。</p>
<p>金融検査マニュアルの事例には、</p>
<ul>
<li><strong>返済条件の緩和の申し出があったこと等から、本来であれば破綻懸念先に区分される可能性の高い会社につき、保証人ではないものの、充分な資力を有する代表者の長男の会社支援の意思が確認できたことをもって、要注意先とした</strong>事例</li>
</ul>
<p>が掲げられています。</p>
<h4>C. 企業の技術力、販売力や成長性等を総合勘案した結果、今後の事業の継続性や収益性の向上に懸念がないと認められること</h4>
<p>企業が業況不振による赤字計上、債務超過等に陥っている場合であっても、その企業の技術力、販売力、経営者の資質やこれらを踏まえた成長性を総合的に勘案した結果、今後の事業の継続性や収益性の向上に懸念がないと認められる場合には、その会社の信用リスクは低いと判断して差し支えないということです。</p>
<p>金融検査マニュアルの事例には、</p>
<ul>
<li><strong>売上高の大幅な減少、財務内容の悪化に加えて返済条件の変更を行なっているといった事実等から、本来であれば破綻懸念先に区分される可能性の高い会社につき、今まで培ってきた販売ルートの強みを生かした新製品の拡販で今後の収益改善の実現可能性が高いと認められることをもって、要注意先とした</strong>事例</li>
</ul>
<p>が掲げられています。</p>
<h3>②融資先から実抜計画または合実計画が提出される</h3>
<p>金融庁は、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>実現可能性の高い抜本的な経営再建計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、当該経営再建計画に基づく貸出金は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>としています。</p>
<p>銀行にとっても、融資先の債務者区分を下げたくないということは既にご紹介したとおりです。</p>
<p>このため、リスケジュールを申請すると、銀行は、経営再建計画の提出を要求してくることが一般的です。</p>
<p>ここにいう「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」（＝実抜計画）とは、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>①概ね３年以内に債務者区分が正常先となること<br />
</strong><strong>②関係銀行の同意を得られること<br />
</strong><strong>③売上等の予想数値が厳しめに設定されていること</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>を充足する計画をいいます。</p>
<p>しかしながら、中小・零細企業等にあっては、大企業と比較して精緻な経営改善計画等の作成が困難であり、かつこれに基づく経営改善に時間を要することが多いため、下記の緩和措置をもって大企業との取り扱いの平仄が図られることとなっています。</p>
<p>すなわち、中小企業にあっては、金融検査マニュアルにおいて、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>債務者が実現可能性の高い抜本的な経営再建計画を策定していない場合であっても、債務者が中小企業であって、かつ、貸出条件の変更を行った日から最長１年以内に当該経営再建計画を策定する見込みがあるときには、当該債務者に対する貸出金は当該貸出条件の変更を行った日から最長１年間は貸出条件緩和債権には該当しないものと判断して差し支えない</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>とされ、ここにいう、「当該経営再建計画を策定する見込みがあるとき」とは、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>銀行と債務者との間で合意には至っていないが、債務者の経営再建のための資源等（例えば、売却可能な資産、削減可能な経費、新商品の開発計画、販路拡大の見込み）が存在することを確認でき、かつ、債務者に経営再建計画を策定する意思がある場合をいう</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>とされています。</p>
<p>つまり、<strong><span class="keiko_green">中小企業は、経営再建計画の策定までに、最長で１年の猶予が与えられる</span></strong>ということです。</p>
<p>さらに、中小企業にあっては、資産査定管理態勢の確認検査用チェックリスト「自己査定」（別表１）の要件を充足する合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画が策定されている場合には、これを「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」とみなして差し支えないものとされています。</p>
<p>ここにいう、「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」（＝合実計画）とは、</p>
<table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 100%; text-align: left;"><strong>①計画期間が概ね５年以内（中小企業の場合、５年を超え概ね10年以内）であること<br />
</strong><strong>②計画期間終了後の債務者区分が正常先となること<br />
</strong><strong>③全ての取引先銀行において、支援を行うことについて文書その他により確認できること</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>を充足する計画をいいます。</p>
<p>つまり、<strong><span class="keiko_green">中小企業は、実抜計画と比して要件の緩やかな合実計画に従って経営改善に取り組めばよい</span></strong>ということです。</p>
<p>結論として、中小企業については、</p>
<ul>
<li><strong>実抜計画に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されていること</strong></li>
<li><strong>実抜計画を策定していない場合であっても、貸出条件の変更を行った日から最長１年以内に実抜計画を策定する見込みがあること</strong></li>
<li><strong>合実計画が策定されていること</strong></li>
</ul>
<p>等のいずれかの要件を充足すれば、リスケジュールを受けた借入金が、銀行の側で貸出条件緩和債権に該当しないこととなり、結果、要管理先以下の債務者区分となることを免れられるのです。</p><p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/663">リスケジュール①  債務者区分への影響</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リスケジュール②  その他の影響</title>
		<link>https://suehirotax.jp/blog/654</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[末廣 大地]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 23:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[リスケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[通常融資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://divergent.hashout.co.jp/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[<p>リスケジュールを受けたい会社にとって最大の懸 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/654">リスケジュール②  その他の影響</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>リスケジュールを受けたい会社にとって最大の懸念事項は、リスケジュールは銀行融資や取引先にどのような影響を及ぼすのかということでしょう。</p>
<p>リスケジュールの債務者区分への影響については、<a href="https://suehirotax.jp/blog/663">「リスケジュール① 債務者区分への影響」</a>でご紹介していますので、本記事では、リスケジュールのその他の影響についてご紹介します。</p>
<h2>①信用情報への影響</h2>
<p>銀行は、融資の申し込みがあった場合には、原則として、代表者の信用情報をCIC等の信用情報機関に照会します。</p>
<p>もし、そこに債務整理や返済遅延等の、いわゆる「ブラック情報」が登録されていれば、銀行は融資につき、消極的になります。</p>
<p>しかし、リスケジュールについては、信用情報の登録内容に含まれていませんので、たとえリスケジュールを受けても、信用情報に瑕がつくことはありません。</p>
<p>ただし、タイミングを見誤り、返済が滞ってしまってからリスケジュールの申請を行うと、その滞ってしまった情報については、信用情報機関に登録されてしまいます。</p>
<p>こうなると、たとえ、リスケジュールを受けることで経営再建に成功しても、その滞ってしまった情報の登録期間（<span class="keiko_green"><strong>延滞情報については、最長５年程度</strong></span>）を経過するまで、追加の融資を受けることが困難となってしまいます。</p>
<h2>②取引先への影響</h2>
<p>掛取引を行っている会社が、リスケジュールを受けている事実を取引先に知られてしまうと、以降は現金取引を要求されたり、場合によっては、取引そのものが困難となってしまうことがあります。</p>
<p>ただし、銀行には、顧客情報につき、守秘義務があるため、リスケジュールを受けても、その事実が銀行から第三者に漏れることはありません。</p>
<p>また、会社があえて伝えない限り、帝国データバンクや東京商工リサーチ等の信用調査会社の調査結果にもリスケジュールの事実は記載されません。</p>
<p>このため、信用調査会社から、リスケジュールの事実が第三者に漏れることはありません。</p>
<h2>③連帯保証人への影響</h2>
<p>担保・保証人に頼らない事業性評価による融資が少しずつ浸透しつつありますが、いまだに融資を受けるにあたって、連帯保証人を取られることがあります。</p>
<p>連帯保証人には、銀行が主債務者ではなくいきなり連帯保証人に返済の要求を行ってきても、先に主債務者から返済を受けるよう催告する権利（催告の抗弁権といいます。）がありません。</p>
<p>しかし、リスケジュールは、交渉を行い、銀行の承諾を受けて行われるものですので、会社がリスケジュールを行なったからといって、連帯保証人に返済を要求してくることはありません。</p>
<p>ただし、リスケジュールを受けるにあたっては、原則として、返済期間が延長されること、利率が変更となる（リスケジュールにより、信用リスクが高くなるため、利率が上がることが多いです。）ことが盛り込まれた金銭消費貸借契約書に、主債務者だけでなく、連帯保証人も署名捺印を行うことが必要となります。</p>
<h2>④信用保証協会付融資への影響</h2>
<p>信用保証協会は、保証を行った会社が、銀行から融資を受けた資金の返済が不可能となった際に、会社に代わって銀行に弁済を行います。</p>
<p>これを、信用保証協会による代位弁済といいます。</p>
<p>代位弁済が行われると、債権者は銀行から信用保証協会となり、会社はその後、信用保証協会に返済を続けていくこととなります。</p>
<p>また、代位弁済を受けた会社や、その会社の経営者が経営する他の会社等は、今後、信用保証協会の保証を受けることが困難となります。</p>
<p>ただし、リスケジュールを行ったことで、自動的に信用保証協会による代位弁済が行われるわけではありません。</p>
<p>リスケジュールを行った後もなお、会社の経営改善が進まず、今後の貸出金の回収見込みがないと判断した場合に、銀行は代位弁済を勧めてきますが、これを承諾してはじめて代位弁済は行われることとなるのです。</p>

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<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://suehirotax.jp/blog/654">リスケジュール②  その他の影響</a> first appeared on <a href="https://suehirotax.jp">町田・相模原 タクスリンク税理士事務所</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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