会社設立前に個人カードで払った費用は経費にできる?パソコン代・カフェ代・セミナー代の扱い

設立前費用の取り扱い

会社を設立する前には、パソコンを購入したり、事業の打合せをしたり、セミナーに参加したりと、さまざまな支出が発生します。

まだ会社のクレジットカードや銀行口座がないため、代表者個人のカードで支払うことも少なくありません。

このような費用は、個人名義で支払ったという理由だけで、会社の経費にできなくなるのでしょうか。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支出内容、金額、証憑、会社への資産移転、消費税の課税状況などによって異なります。高額な資産、私用との混在、証憑不足がある場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。