町田・相模原の税理士
個人事業主・小規模法人専門の税務顧問
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そのお悩み、ぜひ私たちにお聞かせください。
私たちは、起業したばかりの個人事業主・小規模法人を専門にしている税理士事務所です。
「こんなことを聞いていいのかな」という段階から、いつでもご相談ください。
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そんなお悩みを、私たちが解消します。
ご状況に合わせて選べる、地域最安級の2つのプランをご用意しました。
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通帳・クレジットカード明細はCSVで共有し、領収書をスキャンしてご提出いただくプランです。
いずれのプランも個人事業主・法人共通。町田・相模原では一般的に追加料金となる、
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| 年商 | タクスリンク型 | 丸投げ型 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 4,900円※1 | 10,000円 |
| 300万〜1,000万円未満 | 10,000円 | 15,000円 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 15,000円 | 20,000円 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 20,000円 | 25,000円 |
※1 月額4,900円プランは、毎月のタクスリンク入力および領収書等のスキャン・保存が適用条件です。会計入力は決算時にまとめて行うため、月次試算表の作成・納品は含まれません。
※2 特別料金の適用には、所定の契約条件があります。
| 年商 | タクスリンク型 | 丸投げ型 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 10,000円 | 15,000円 |
| 300万〜1,000万円未満 | 20,000円 | 25,000円 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 25,000円 | 30,000円 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 30,000円 | 35,000円 |
いずれも、
を含む安心の定額プランです。
「資金が足りなくて受ける創業融資に、さらに費用をかけるなんて……」
そんな矛盾を、資金調達支援を専門にしてきた代表税理士が解消します。
「会社設立はあくまでスタートライン。ここに資金はかけたくない……」
そんなお悩みを、会社形態・設立時期の検討から設立後の税務届出まで一体で支えることで解消します。
入力した売上・経費・入出金の時期・借入返済額をもとに、期末までの数字を画面上で確認できます。経営判断や融資相談の説明資料としても使えます。
前月実績を期末までまとめて転記する入力補助もあります
納期の前に「あとでいくら必要か」がつかめるので、起業直後でも納税準備に慌てません。
※各シミュレーション結果・納税見込みは入力内容に基づく概算です。実際の税額は決算・申告内容により異なります。
料金が格安な上に、こちらの要望、質問に対してもレスも早く親切丁寧にご対応していただいております。初めての顧問契約で、不安もありましたが、こちらにお世話になり本当に良かったと思っております。
複数の事務所に見積りを取りましたが、タクスリンク税理士事務所さんだけが決算料も申告料もすべて込みで、追加料金が一切ない明朗な料金体系でした。契約後は、独自のクラウドシステムで利益や税額の見込みをリアルタイムに確認できるのがとても便利です。
会計・税務のことを何もわからなかったのですが、いつもわかりやすい説明で教えてくださり、こちらの質問に親身に答えてくださるので、心強い味方です。これまで何度も資金調達をサポートして頂きました。
同じ起業経験者として、
身近な相談相手でありたい。
私はこれまで、みなとみらいで創業融資を中心とした資金調達支援の会社を経営し、多くの経営者のご相談を受けながら、財務に関する知識と経験を磨いてきました。
というと、あたかも初めから順風満帆であったかのようですが、資金もコネクションもない環境での起業でした。売上もなく、使った分だけ残高の減っていく通帳を眺める不安感。アイデアはあれど、実行する資金と時間が足りない焦燥感。そして、それを相談できる相手がいない孤独感に、しばらく苦しみました。
起業後の悩みは、とにかく深刻な資金不足、時間不足、相談相手不足に尽きます。
この悩みを、同じ起業経験者として、何か少しでも和らげることができないか。そう考えたことが、弊所開業のきっかけとなり、現在のサービスと料金体系の礎となりました。
弊所を見つけてくださったあなたとご縁があり、一緒に悩み、一緒に成長を喜べる。そんな身近なパートナーになれることを、心から願っています。
末廣 大地税理士/東京税理士会 町田支部(登録番号151337)
ご相談は無料です。「まだ迷っている」「他と比べたい」という段階でも、遠慮なくお声がけください。
事業形態・年数・年商をお選びいただくだけ。1分ほどで送信できます。
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ぜひ、私たちにあなたのお悩みをお聞かせください。
起業されたお客様から実際にお受けした質問を、そのまま公開しています。
すべての回答に、法令・通達・裁決の出典を明示しています。
ここに並ぶのは、町田市・相模原市で起業された個人事業主・小規模法人の方から、実際にご相談いただいた内容です。記帳、経費、確定申告、消費税、役員報酬、源泉徴収。調べても答えが見つからなかったという論点を中心に取り上げています。
起業して最初につまずくのが、証憑の残し方です。保存の仕方ひとつで、税務調査での説明のしやすさが変わります。
領収書がないだけで、直ちに経費にできなくなるわけではありません。カード明細、振込記録、注文履歴、メールなどを組み合わせて取引を説明します。出金伝票は補助資料であり、それだけで経費性が保証されるものではありません。電子メールや通販サイトで受領した証憑は、元の電子データも保存します。法人税・所得税の経費計上と、消費税の仕入税額控除は分けて判断します。消費税には、少額特例や帳簿のみで控除できる例外があります。
詳しくは「領収書がなくても経費にできる?カード明細・振込記録・出金伝票で代用できるのか」レシートと領収書は、同じ取引について必ず両方保存する必要はありません。一般的には、商品名や利用内容が分かるレシートの方が実務上安全です。領収書に支払者名、レシートに購入明細がある場合などは、両方保存します。消費税では、書類名ではなく、適格請求書または適格簡易請求書の必要事項があるかを確認します。クレジットカード明細だけでは、購入内容やインボイス情報が不足することがあります。電子的に受け取った領収書や利用明細は、電子データのまま保存します。
詳しくは「レシートと領収書はどちらを保存?実はレシートが安全な理由を税理士が解説」宛名が「上様」という理由だけで、直ちに経費が否認されるわけではありません。法人税・所得税では、支払事実、事業関連性、支出内容、相手先を説明できるかが重要です。「上様」の領収書は支払者を特定しにくいため、会社名入り領収書より証拠力は弱くなります。高額、頻繁、現金払い、私的利用が疑われる支出は特に注意が必要です。飲食費では、参加者、人数、相手先、目的を別途記録しておく必要があります。消費税では、通常の適格請求書か適格簡易請求書かで取扱いが変わります。
詳しくは「宛名が「上様」の領収書は経費にできる?税務調査とインボイスの注意点」領収書の宛名が代表者個人名でも、それだけで法人経費にできなくなるわけではありません。会社の業務に必要な支出を代表者が一時的に立て替えたことを説明できる必要があります。領収書だけでなく、立替経費精算書、利用目的、精算記録を保存します。代表者の私的支出を法人が負担した場合は、役員給与又は役員貸付金等の問題が生じる可能性があります。法人税上の経費処理と、消費税の仕入税額控除は分けて判断します。通常の適格請求書で宛名が代表者個人名の場合は、法人名への訂正又は再発行を依頼するのが安全です。
詳しくは「代表者個人名の領収書は法人経費にできる?立替経費とインボイス対応を税理士が解説」従業員の私物スマートフォンで受領した電子領収書でも、会社業務の立替経費であれば、原則として会社の電子取引に該当します。保存義務は端末の所有者ではなく、電子データで取引情報を授受したかどうかで判断します。電子領収書を紙に印刷しただけでは、原則として電子取引データの保存になりません。従業員の端末に保存する場合でも、会社が保存場所を把握し、検索・表示・提出できる体制が必要です。実務上は、元の電子データを会社の経費精算システムや指定フォルダへ提出させ、一元管理する方法が安全です。
詳しくは「従業員が自分のスマホで受け取った電子領収書も、会社で電子保存が必要?」チャージした時点では、まだ電車やバスを利用していません。税務上は、チャージ額と実際に業務で使った交通費を分けて考える必要があります。SuicaやPASMOへのチャージは、現金を交通系ICカードの残高へ移した段階です。実務上は、交通系ICカードを可能な限り事業専用にし、チャージ時は仮払金・預け金などで処理します。定期的に利用履歴を取得し、私用乗車や買物利用を経費から除外します。消費税はチャージ時ではなく、実際の利用内容に応じて処理します。
詳しくは「Suica・PASMOはチャージ時に全額経費でいい?税務調査で問題になる処理と記録」ETC料金は、原則としてクレジットカード明細だけではインボイスの保存要件を満たしません。原則として、ETC利用照会サービスの利用証明書を保存する必要があります。高速道路を頻繁に利用する場合は、個々の利用が分かるカード明細と、高速道路会社等ごとの任意の1取引分の利用証明書を保存する方法が認められています。利用証明書は毎月取得する必要はありません。15か月以内に同じ高速道路会社等を継続利用し、いつでも利用証明書を確認できる状態が続いている場合は、結果としてカード明細のみの保存でも差し支えないケースがあります。
詳しくは「ETC料金のインボイスはカード明細だけでよい?保存書類を税理士が解説」自宅で仕事をしている方、車を事業に使っている方が必ず通る論点です。全額か、按分か。その根拠をどう残すかが分かれ目になります。
自宅兼事務所の費用は、事業使用部分を合理的に区分できる範囲で必要経費にできます。法令上、一律に認められる家事按分割合はありません。家賃、固定資産税、建物減価償却費は、専用部分の床面積が主要な基準になります。共用室、電気代、通信費などは、使用時間、使用量、利用記録を組み合わせて按分します。すべての費用に同じ割合を使う方法や、根拠なく50%とする方法は避けるべきです。専用室がない場合でも按分は可能ですが、場所と時間を示す資料がより重要になります。
詳しくは「自宅兼事務所の家賃や光熱費は経費になる?家事按分の決め方」個人事業主の自宅費用は家事関連費であり、業務上必要な部分を明確に区分できる場合に限り必要経費になります。個人事業主の持ち家では、自分に家賃を払うことはできないため、家賃計上はできません。個人事業主の借家では、実際に支払った家賃のうち事業使用部分を必要経費にできる可能性があります。法人役員・従業員の自宅については、本店登記や在宅勤務だけでは法人の家賃になりません。法人が役員・従業員の自宅を借りる場合は、法人専用区画、契約書、合理的賃料、使用実態が必要です。
詳しくは「自宅兼事務所の家賃は経費になる?個人事業主・法人・借上社宅の違いとは」カフェで仕事をしたというだけで、コーヒー代が自動的に経費になるわけではありません。顧客・取引先との打合せは、業務との関係を説明しやすい支出です。一人での作業は、カフェを利用する業務上の必要性と具体的な作業内容の記録が重要です。通常の飲食費や私的利用との区別がつかないものは、必要経費・損金として認められない可能性があります。毎日の利用や休日・家族同伴時の支出は、私的支出との混在を疑われやすくなります。法人の場合は、経費精算規程や社内ルールに沿った処理も必要です。
詳しくは「カフェで仕事をしたらコーヒー代は経費になる?一人作業と打合せの違いを税理士が解説」4年落ちの一般用普通乗用車は、簡便法による耐用年数が通常2年になります。法人が定率法を採用し、期首から1年間事業使用した場合は、初年度にほぼ全額を償却できる可能性があります。個人事業主の法定償却方法は原則として定額法なので、通常は1年で全額を必要経費にはできません。減価償却は購入日ではなく、実際の事業供用日から始まり、期中供用の場合は月割計算になります。個人事業では、家族送迎などの私用部分を合理的に按分して必要経費から除外します。
詳しくは「4年落ちの中古車は1年で全額経費にできる?家族利用の注意点」「購入なら減価償却、リースなら毎月全額経費」とは限りません。税務上のリース取引に該当すれば、売買があったものとしてリース資産を償却する場合があります。個人事業では、記録により明確に区分できる事業使用部分だけが必要経費になります。日数按分よりも、業務走行距離を総走行距離で割る方法の方が説明しやすい場合があります。ベンツであること自体より、事業上の必要性と具体的な運行記録が重要です。法人契約で役員等が私用した場合、経済的利益、役員給与、源泉所得税の問題が生じる可能性があります。
詳しくは「カーリースならベンツも全額経費?裁決例から見る私用利用の税務リスク」法人には「50%まで」などの一律の許容割合はありません。基本は、業務走行距離を総走行距離で割った実績割合です。ガソリン代は、可能であれば業務走行距離と燃費から直接計算します。車検代、自動車税、保険料などの固定費は、年間の業務走行割合を使う方法が考えられます。私用部分を会社が負担すると、給与または経済的利益と判断される可能性があります。特に役員所有車の場合は、走行記録、精算書、私有車業務使用規程を整備します。
詳しくは「個人名義の車は会社の経費にできる?家事按分ではなく業務使用分を精算する方法」「事業のためだから経費になるはず」と思った支出が、否認されることがあります。判断の分かれ目を、裁決例や通達で確認できます。
個人名義のカードで支払ったという理由だけで、会社の経費にできなくなるわけではありません。会社設立や予定事業の準備に必要な支出であることが前提です。設立登記、定款作成、設立に必要な打合せ等は、創立費に該当する可能性があります。会社設立前の支出が、すべて自動的に開業費になるわけではありません。パソコンは、会社への資産帰属、購入金額、使用開始日、私用割合を確認します。カフェ代は、打合せ相手、目的、内容を記録します。セミナー代は、予定事業との直接的な関係があるかを確認します。
詳しくは「会社設立前に個人カードで払った費用は経費にできる?パソコン代・カフェ代・セミナー代の扱い」勘定科目を「広告宣伝費」や「衣装費」にしても、私的支出が経費へ変わるわけではありません。美容整形代は、効果が本人の身体と日常生活にも帰属するため、原則として経費処理は困難です。日常使用できる化粧品やメンズメイク用品は、家事費と判断される可能性が高いです。撮影日ごとのメイク担当者への報酬は、撮影との直接性を立証できれば経費になる余地があります。一般的なブランドスーツは、動画で使用しても必要経費性が弱く、全額計上は高リスクです。
詳しくは「美容整形代・メンズメイク代・ブランドスーツ代は経費になる?裁決例から見る判断ポイント」社長のMBA学費は、会社が支払えば自動的に研修費になるわけではありません。会社の業務遂行上の必要性、現在の職務との直接性、金額の適正性が必要です。個人的な学資や自己啓発と認定されると、社長への役員給与として給与課税・源泉徴収が問題になります。役員給与とされた場合でも、継続的な教育サービスとして定期同額給与に該当する余地はありますが、類似事例による判断です。受講期間が事業年度をまたぐ場合は、前払費用として期間配分する検討が必要です。
詳しくは「社長のMBA学費は会社の経費になる?研修費と役員給与の判断ポイント」常連客との飲み会でも、事業上の目的があれば経費になる可能性があります。「常連客である」という事実だけでは足りず、事業との関係を説明できることが必要です。法人では、得意先等への接待・供応のための支出は原則として交際費等に該当します。法人の社外飲食費は、一定要件を満たす1人当たり1万円以下のものについて、交際費等から除外できる制度があります。個人事業主では、業務に直接必要な費用か、家事費・家事関連費ではないかを判断します。
詳しくは「常連客との飲み会は交際費になる?経費にするための記録と1万円基準を税理士が解説」開業祝いだから一律に非課税になるわけではありません。個人からの社会通念上相当な祝物であれば、贈与税がかからない可能性があります。通常のお祝いの範囲を超える高額な金品は、贈与税の対象として検討します。贈与税の110万円は、贈り主ごとではなく、受け取った人ごとの年間合計額で判定します。法人から個人が受け取った金品は、贈与税ではなく所得税で考えます。取引先から事業との関係で受け取った祝金は、事業所得の収入になる可能性があります。
詳しくは「開業祝いに税金はかかる?現金・物品を受け取った場合の税務を税理士が解説」年払いしたという理由だけで、必ず全額がその年の経費になるわけではありません。事業用保険で、支払日から1年以内に保険期間が終了する場合は、短期前払費用として全額経費処理できることがあります。短期前払費用は、継続して同じ処理をすることが重要です。3年分など複数年分の一括払いは、原則として期間按分の検討が必要です。生命保険や解約返戻金のある契約は、保険料固有の資産計上・損金算入ルールを確認します。個人事業主本人の生命保険料は、通常、事業の必要経費ではなく、生命保険料控除の対象になる性質のものです。
詳しくは「保険料を年払いしたら全額経費になる?短期前払費用の要件を税理士が解説」ホームページ制作費は、一律に広告宣伝費または減価償却になるわけではありません。会社案内、商品紹介、採用情報などの情報発信型ホームページは、広告宣伝費等として費用処理できる可能性があります。予約、EC、会員管理、自動見積り、顧客データベース連携などの機能部分は、ソフトウエアとして資産計上が必要になる可能性があります。一般的な自社利用ソフトウエアは、通常、耐用年数5年で償却します。請求書が「ホームページ制作一式」となっていても、見積書や仕様書から広告コンテンツ部分とシステム開発部分を区分します。
詳しくは「ホームページ制作費は広告宣伝費?ソフトウエア計上・減価償却を税理士が解説」スポンサー料は、名称ではなく実態で判断します。ロゴ掲載、社名掲示、Web掲載、会場広告などの広告の対価がある場合は、広告宣伝費として処理できる可能性があります。特定の取引先等への接待、招待、関係維持が主目的であれば、交際費等に該当する可能性があります。広告などの具体的な見返りがほとんどなく、純粋な資金援助に近い場合は、寄附金に該当する可能性があります。スポンサー料にチケット、VIP席、飲食などが含まれる場合は、広告宣伝部分と交際費部分を区分する検討が必要です。
詳しくは「スポンサー料は広告宣伝費?寄附金?交際費?経費になる判断基準を税理士が解説」仕事中の交通違反だからといって、反則金が会社の経費になるわけではありません。役員・従業員に課された交通反則金を会社が負担し、業務に関連する違反であれば損金不算入です。私用中の違反について会社が反則金を負担した場合は、本人への給与として扱います。一般従業員への給与であれば、会社側で損金になる余地がありますが、本人側では給与課税と源泉徴収の検討が必要です。役員の私用分を会社が負担した場合は、役員給与規制により会社側で損金不算入となる可能性が高くなります。
詳しくは「交通違反の反則金は経費になる?会社が払った場合の税務処理を税理士が解説」期末に物を買っただけで、必ず節税になるわけではありません。販売用の商品や材料で期末に残っているものは、原則として棚卸資産になります。高額なパソコン、機械、備品などは、原則として固定資産として減価償却します。消耗品は、毎年おおむね一定数量を購入し、経常的に消費し、継続して購入時に損金処理しているかが重要です。注文しただけ、納品されていない、サービス提供を受けていない場合は、その期の経費にできない可能性があります。不要な物を買う節税は、税金は減っても手元資金を減らすため、資金繰り上は得策でないことがあります。
詳しくは「期末に物を買えば節税になる?在庫・消耗品・固定資産を税理士が解説」慰労や福利厚生のつもりで出したお金が、給与として課税されることがあります。全員が対象か、規程があるか、金額が相当か。この3つで判断が分かれます。
実際の残業に伴って従業員へ現物で提供したピザ、弁当、夜食は、通常の範囲であれば原則として福利厚生費等として全額損金算入できます。残業食の現物支給には、「1人○円まで」「月額○円まで」という明確な金額上限はありません。通常の食事補助に適用される「本人50%以上負担・会社負担月額7,500円以下」の基準は、残業食には適用されません。高額なコース料理、酒席、慰労会的な飲食は、通常の残業食と認められない可能性があります。夜食手当などの現金支給は、一定の深夜勤務特例を除き、原則として給与課税の検討が必要です。
詳しくは「残業中のピザや弁当は福利厚生費になる?上限額と給与課税の注意点」会社が従業員の昼食代を負担しても、自動的に福利厚生費になるわけではありません。通常の昼食補助では、従業員側の給与課税を分けて判断する必要があります。2026年4月1日以後の食事について、給与課税しない取扱いを受けるには、原則として本人負担50%以上、会社負担月額7,500円以下である必要があります。従業員へ食事代を現金で支給する場合や、従業員が立て替えた昼食代を精算する場合は、原則として給与課税の問題が出ます。従業員だけの飲食は社内飲食費に当たり、得意先等との飲食で使う1人1万円以下の交際費除外ルールは使えません。
詳しくは「従業員の昼食代は福利厚生費?給与課税・交際費との違いを税理士が解説」忘年会不参加者へ参加に代えて現金を支給する場合、原則として給与または賞与になります。福利厚生費という勘定科目で記帳しても、税務上の実質が給与であることは変わりません。給与台帳へ反映し、支給方法に応じて源泉徴収を行います。額面1万円か、手取り1万円かを事前に決める必要があります。役員を対象に含める場合は、役員給与の損金算入制限を確認する必要があります。社会保険上の賞与該当性や賞与支払届の要否は別途確認します。
詳しくは「忘年会に参加しなかった従業員へ現金1万円を渡したら福利厚生費になる?」会社から従業員に与える経済的利益は、原則として給与課税の対象になり得ます。誕生日プレゼントだから当然に非課税、という取扱いではありません。全従業員を対象とする少額な現物品であれば、非課税として整理できる余地があります。現金、商品券、Amazonギフト券などのギフトカードは、給与課税として処理するのが安全です。「1万円以下の記念品なら非課税」という基準を、毎年の誕生日プレゼントにそのまま使うのは危険です。会社側の福利厚生費処理と、従業員側の給与課税の有無は別に判断します。
詳しくは「従業員への誕生日プレゼントは給与課税?現金・商品券・現物の違いを税理士が解説」退職を理由として一時に支給した30万円であれば、「餞別」という名称でも退職金として損金算入できる可能性があります。退職金規程がないことだけで、直ちに損金算入が否定されるわけではありません。勘定科目は「退職金」「退職給付費用」などとし、支給決定書、稟議書、受領書を整備します。退職所得の受給に関する申告書を支払時までに受け取っていれば、30万円の源泉所得税は通常0円です。申告書を受け取らずに30万円を満額で渡した場合、61,260円の源泉徴収不足が生じている可能性があります。
詳しくは「退職者への餞別は経費になる?退職金規程がない会社の税務と源泉徴収」社員旅行本体と、社長の妻・子どもの費用は分けて判断します。社員旅行は、4泊5日以内、参加割合50%以上が原則的な目安ですが、旅行内容や会社負担額も含めて総合判定されます。社長本人が従業員と同じ条件で参加していれば、本人分まで直ちに役員賞与になるわけではありません。従業員ではない妻・子どもの旅費を会社が負担すると、社長への経済的利益として役員給与認定される可能性が高くなります。単発の家族旅行費用は定期同額給与に該当しにくく、法人税上は役員賞与として損金不算入となる可能性があります。
詳しくは「社員旅行に社長の妻・子どもを連れて行ったら?家族分が役員賞与になる税務リスク」従業員の資格取得費や研修費を会社が負担しても、必ず給与課税されるわけではありません。会社の業務上の必要に基づき、従業員の職務に直接必要な知識・技術・資格のための費用であれば、給与課税しなくてよい取扱いがあります。金額が適正であることも重要です。本人の自己啓発、趣味的資格、現在の業務との関係が薄い資格は、給与課税リスクが高くなります。会社が直接支払う場合や実費精算の場合は、定額手当よりも説明しやすくなります。大学院、MBA、専門学校など高額な学費は、通常の研修費より慎重な判断が必要です。
詳しくは「従業員の資格取得費・研修費は給与課税される?非課税になる条件を税理士が解説」会社が社長のために払ったお金は、役員給与とみなされることがあります。従業員なら通る支出でも、役員だと判断が変わる場面があります。
社長分であっても、直ちに役員給与になるわけではありません。全役職員または客観的な基準に該当する希望者全員を対象とする制度にします。社長だけを対象とする場合や、一人会社で社長だけが受診する場合は、役員給与認定リスクが高くなります。一般的な健康診断・人間ドックを対象とし、合理的な会社負担上限を設けます。高額な特殊検査、個人的なオプション、家族分は本人負担とする方が安全です。会社が医療機関へ直接支払い、社内規程や受診者一覧などの資料を保存します。
詳しくは「社長の人間ドック代は会社の経費になる?役員給与とされる判断ポイント」社長一人会社でも、出張旅費規程を作成して日当を支給することは可能です。従業員がいないことや、役員が社長一人だけであることを理由に、直ちに日当が否認されるわけではありません。ただし、旅費規程を作れば自由な金額を非課税・損金にできるわけではありません。日当は、業務上の出張について通常必要と認められる範囲である必要があります。日当額は、社内バランスや同業種・同規模他社との比較から相当性を説明できる水準にする必要があります。
詳しくは「社長一人会社でも出張日当は出せる?旅費規程と税務上の注意点を税理士が解説」会社負担の出張で社長個人に付与されたマイルを私的利用すると、税務上問題になる可能性があります。社長が自費で取得した通常のポイントとは異なり、会社の費用負担に基づく経済的利益と見られる可能性があります。マイル相当額が社長への給与と判断されると、社長個人の給与所得課税や会社の源泉徴収義務が問題になります。役員給与とされた場合、定期同額給与に該当せず、法人側で損金不算入となる可能性があります。税務大学校論叢では、法人の費用支出に際して役員等が自己名義で企業ポイントを取得する場合、給与所得として扱うべきとの整理が示されています。
詳しくは「出張で貯めたマイルを社長が利用したら給与課税?税務上の注意点を税理士が解説」会社が社長の生命保険料を支払っても、必ず全額が損金になるわけではありません。定期保険・医療保険等で会社が受取人でも、高い解約返戻率がある契約は一部資産計上となることがあります。社長本人や遺族が受取人で、社長だけが加入している場合は、役員給与とされる可能性があります。役員給与に該当しても、法人税法第34条の要件を満たさなければ、会社側では損金不算入となることがあります。養老保険は、死亡保険金と満期保険金の受取人によって、全額資産、全額給与、2分の1資産・2分の1損金などに分かれます。
詳しくは「会社が社長の生命保険料を払ったら全額経費になる?契約内容で変わる税務処理」法人化すると必ず出てくる論点です。金額の決め方、変更のタイミング、家族への支払いは、税務調査で最も見られる部分です。
事業年度開始から3か月以内であれば、通常の役員報酬改定として処理できる可能性があります。3か月を過ぎた減額は、業績悪化改定事由に該当するかが重要です。一時的な資金繰りの都合や、単なる利益目標未達だけでは認められません。売上減少、赤字見込み、資金不足、金融機関との協議などを客観的資料で説明する必要があります。月額50万円から20万円へ減額する幅にも、合理的な根拠が必要です。減額後は、原則として事業年度末まで同額を継続します。
詳しくは「役員報酬は期中に減額できる?売上急減・資金繰り悪化時の税務上の注意点」実際に支払っていなくても、未払役員報酬が損金になる場合はあります。決算時に「役員報酬/未払金」と仕訳するだけでは足りません。株主総会等の報酬決議、役員の職務遂行、各月の支給時期の到来などにより、事業年度末までに債務が確定している必要があります。役員報酬は、原則として法人税法上の定期同額給与等に該当する必要があります。期末に一年分をまとめて遡及計上した場合や、金額を事後的に決めた場合は否認リスクが高くなります。決議、帳簿、給与資料、支払実態、源泉徴収等の処理を一致させることが重要です。
詳しくは「役員報酬は未払いでも損金になる?裁決例から見る未払計上の判断ポイント」名前だけ非常勤役員にして、たまに書類整理をする程度で月額20万円を支払う場合、全部または一部が否認されるリスクは高いです。毎月同額で支払うことと、報酬額が職務内容に対して相当であることは別の要件です。税務調査では、実際の職務、勤務頻度、権限、責任、業務記録などが確認されます。後から形式的な議事録や架空の業務日報を作ることは避けるべきです。職務が限定的であれば、役員ではなく、実態に合うパート従業員としての給与を検討する方が安全な場合があります。
詳しくは「配偶者を名前だけ非常勤役員にして月20万円払える?役員報酬が否認される判断ポイント」登記上の役員でないからといって、法人税法上も役員ではないとは限りません。税務上のみなし役員に該当すると、役員給与の定期同額給与などのルールを受けます。通常の従業員であれば、合理的な算定根拠に基づいて給与額が月ごとに変わること自体は可能です。「経理実務を担当している」のか、「資金繰り・借入・大口支出などの経営判断をしている」のかが重要です。同族会社では、配偶者や親族を含めた持株関係も確認する必要があります。みなし役員でなくても、役員の親族に対する不相当に高額な給与は損金不算入となる可能性があります。
詳しくは「妻の給与を毎月変えても大丈夫?みなし役員制度の注意点を税理士が解説」実際には支払っていない、または仕事をしていない家族への支払いは、必要経費にできません。家族への架空給与・架空外注費は、税務調査で支払実態、勤務実態、金額の相当性、家族側の申告内容などを確認される可能性があります。後から請求書、領収書、契約書、勤務表などを作ると、かえって仮装・隠蔽と見られるリスクがあります。同一生計親族への支払いは、実際に支払っていても原則としてそのまま必要経費にはなりません。家族が実際に働いている場合は、青色事業専従者給与や事業専従者控除の要件を確認します。
詳しくは「家族への架空給与・外注費はバレる?親族への経費計上と重加算税を税理士が解説」業務委託契約書や本人の希望だけで、外注費になるわけではありません。契約の名称ではなく、勤務時間、指揮命令、報酬計算、代替性、費用負担などの実態で判断されます。専属であることは、それだけで給与になるわけではありませんが、従属性を示す一事情になります。給与認定された場合は、源泉所得税、不納付加算税、延滞税の負担が生じる可能性があります。給与は消費税の課税仕入れに該当しないため、仕入税額控除が否認される可能性があります。外注費に該当しても、業務内容によっては所得税法第204条の源泉徴収が必要です。
詳しくは「専属フリーランスへの支払いは外注費?給与認定される判断ポイントを税理士が解説」会社設立1期目の役員報酬は、設立日から3か月以内を目安に月額を決定する運用が安全です。法人税上、通常の月額役員報酬は定期同額給与の要件を満たすことが重要です。条文上の3か月以内は、定期給与の通常改定に関する規定であり、新設法人の初回決定そのものを直接定めたものではありません。それでも実務上は、設立から3か月以内に決議し、その後は毎月同額で支給する形が安全です。3か月以内に決めれば、過去月分をまとめて遡及支給できるという意味ではありません。
詳しくは「会社設立1期目の役員報酬はいつまでに決める?定期同額給与を税理士が解説」起業3年目前後で、免税事業者から課税事業者に変わる方が多くいます。判定を誤ると、想定していなかった納税が発生します。
簡易課税では、受領したインボイスは消費税の仕入税額控除の要件としては原則不要です。ただし、簡易課税事業者にも消費税法上の帳簿保存義務があります。法人税・所得税上、領収書、請求書、契約書などの取引関係書類は引き続き保存が必要です。自社が適格請求書発行事業者として発行したインボイスの写しや電子データは保存しなければなりません。メール、クラウド、ECサイトなどで授受した領収書や請求書は、電子取引データとしてデータのまま保存します。
詳しくは「簡易課税なら領収書・インボイスは保存不要?残る4つの保存義務」インボイスがない場合でも、一定の要件を満たせば仕入税額控除できる制度があります。取引類型による帳簿のみ特例、少額特例、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は分けて考えます。公共交通機関特例や自動販売機特例には、税込3万円未満などの要件があります。出張旅費等特例は、会社が役員・従業員等に支給・精算する旅費等が対象です。少額特例は、一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみで控除できる制度です。
詳しくは「インボイスがもらえないと仕入税額控除はできない?帳簿のみ特例・少額特例・経過措置を税理士が解説」外注先が未登録のままなら、会社側の仕入税額控除は70%、50%、30%、0%へ段階的に縮小します。年間税込1,100万円を支払う場合、会社側の追加負担は30万円、50万円、70万円、最終的に100万円となる可能性があります。簡易課税または会社自身の2割特例では、未登録先であることによる直接的な納付増加は原則として生じません。少額特例の対象となる税込1万円未満の取引は、一定期間、帳簿のみで控除できる場合があります。「専属」の実態によっては、外注費ではなく給与と認定される別の税務リスクがあります。
詳しくは「インボイス未登録の外注先に支払い続けると消費税はいくら増える?「3割特例」と会社側の負担」特定期間の課税売上高が1,000万円を超えても、それだけで直ちに課税事業者になるとは限りません。国内事業者であれば、特定期間の課税売上高に代えて、給与等支払額で判定できる場合があります。特定期間の給与等支払額が1,000万円以下であれば、給与基準により免税判定できる可能性があります。給与等支払額は、原則として特定期間中に実際に支払った所得税課税対象の給与・賞与・役員報酬などです。未払給与、非課税通勤手当、旅費などは、給与等支払額に含めない点に注意が必要です。
詳しくは「去年の上期の売上が1,000万円超なら今年は消費税の課税事業者?給与が少ない場合の判定」前々年度の売上高が1,000万円未満というだけでは、今期が免税とは確定できません。消費税の免税判定は、会計上の売上高ではなく、基準期間における課税売上高で判断します。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として免税事業者となります。インボイス登録事業者である場合は、売上規模にかかわらず免税事業者にはなりません。課税事業者選択届出書の効力が続いている場合も、免税事業者にはなりません。特定期間の課税売上高または給与等支払額によって、課税事業者になることがあります。
詳しくは「前々年度の売上が1000万円未満なら消費税は免税?確認すべき5つの例外とは」法人成り前の個人事業主と、法人成り後の法人は、消費税では別の事業者として判定します。個人事業時代の課税売上高は、原則として新法人の基準期間・特定期間の課税売上高には引き継がれません。新設法人は、一定の例外に該当しなければ、設立1期目・2期目に免税となる可能性があります。ただし、「2年間」は通常24か月ではなく、設立1期目と2期目の2事業年度を意味します。資本金または出資金が1,000万円以上の場合は、原則として設立直後から課税事業者になります。
詳しくは「免税事業者が法人成りしたら消費税はまた2年間免除される?新設法人の注意点」飲食店が家族や知人に無料で料理を出しても、税務上は収入・益金計上が必要になることがあります。個人事業主本人や同一生計の家族が食べたものは、家事消費として扱われます。知人への私的な無料提供は、棚卸資産の贈与として収入計上の対象になり得ます。所得税の実務では、通常販売価額の70%相当額と原価のいずれか高い金額が一つの目安になります。法人の場合は、時価相当額の収益認識に加え、相手や目的に応じて費用区分を判定します。消費税では、個人事業者の家事消費や法人から役員への贈与はみなし譲渡の対象になり得ます。
詳しくは「飲食店で家族や知人に無料で料理を出したら売上になる?家事消費・贈与・消費税の注意点」2026年7月31日時点では、飲食料品の消費税率1%はまだ成立した制度ではありません。報道等では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、一定の飲食料品を1%にする方針とされています。方針どおりなら、店内飲食は10%のまま、テイクアウトや宅配は1%となる可能性があります。酒類は現行制度と同様、10%のままと考えられますが、最終的には法案確認が必要です。一般課税では、食材仕入れの税率低下により仕入税額控除が減る可能性があります。
詳しくは「飲食料品の消費税1%で飲食店はどうなる?店内飲食・テイクアウトへの影響を税理士が解説」Google、Meta、Adobeなどの支払いは、ブランド名だけで消費税区分を決めることはできません。まず、請求元が日本法人か国外法人かを確認します。請求元が日本法人の場合は、通常の国内課税仕入れとしてインボイスを確認します。国外法人からのネット広告などは、事業者向け電気通信利用役務としてリバースチャージ方式の検討が必要です。一般課税で課税売上割合95%以上の場合や簡易課税の場合などは、経過措置によりリバースチャージ対象取引をなかったものとして扱う場合があります。
詳しくは「海外のGoogle・Meta・Adobeの消費税はどう処理する?リバースチャージと仕入税額控除を税理士が解説」青色申告の要件は、令和9年分以後に大きく変わります。期限と提出方法を誤ると、控除額がそのまま減ります。
青色申告は、申請書を提出するだけで65万円控除などを受けられる制度ではありません。原則として青色申告を始める年の3月15日までに承認申請書を提出します。1月16日以後に開業した場合は、原則として開業日から2か月以内に提出します。白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要です。令和8年分までは、青色申告特別控除は主に10万円・55万円・65万円です。令和9年分以後は、65万円控除には期限内e-Tax申告が重要になります。令和9年分以後、75万円控除を受けるには、e-Taxに加えて優良な電子帳簿等の要件確認が必要です。
詳しくは「青色申告は申請書を出せばいい?白色申告との違いと令和9年分以後の改正」75万円控除でいう「優良な帳簿」とは、紙の帳簿ではなく「優良な電子帳簿」です。対象の中心は、原則として事業に係る仕訳帳と総勘定元帳です。訂正・削除・追加の履歴が残ることが重要です。仕訳帳と総勘定元帳を、伝票番号などで相互に確認できる必要があります。日付、金額、取引先などから検索できる必要があります。令和9年分から適用を受けるなら、令和9年1月1日から要件を満たした状態で記帳を開始する準備が必要です。75万円控除には、優良な電子帳簿だけでなく、複式簿記、貸借対照表・損益計算書、期限内e-Tax申告なども必要です。
詳しくは「令和9年分以後の75万円控除に必要な「優良な電子帳簿」とは?青色申告特別控除の要件をわかりやすく解説」20万円基準は、原則として「売上」ではなく「所得=売上-必要経費」で判定します。所得税の確定申告不要制度は、会社員の給与状況や年末調整の有無など、一定の条件を満たす場合に限られます。20万円判定は、副業だけでなく、給与所得・退職所得以外の所得を合計して行います。医療費控除などのために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も申告に含めます。住民税には、所得税と同じ20万円以下の申告不要制度はありません。所得税の確定申告をしない場合でも、原則として市区町村への住民税申告が必要です。
詳しくは「副業の売上が20万円以下なら確定申告は不要?住民税申告も必要か税理士が解説」実際の申告期限を1日でも過ぎた場合、65万円控除は原則として認められません。55万円控除にも期限内申告要件があるため、通常は最大10万円控除を検討します。税金を全額納付していても、期限内申告要件を満たしたことにはなりません。重傷病などを理由とする個別期限延長が認められれば、延長後の期限内申告として扱われる余地があります。単なる体調不良では足りず、病状と申告不能との直接の関係を客観資料で説明する必要があります。実際の法定期限、e-Tax受信通知、診断書や受診記録を確認し、速やかに所轄税務署へ相談します。
詳しくは「確定申告が1日遅れたら65万円控除は使えない?体調不良時の期限延長も解説」開業届を出す前の売上であっても、原則として申告の計算から除外することはできません。開業届は事業開始を届け出る手続であり、提出前の売上を非課税にするものではありません。実際の活動内容に応じて、事業所得または雑所得として整理します。売上の計上時期は、開業届の提出日ではなく、収入すべき権利が確定した時期を基準に考えます。確定申告義務の有無は、開業届の提出時期ではなく、年間所得、所得控除、税額などにより判断します。給与所得者の20万円以下の取扱いに該当しても、住民税申告が必要となる場合があります。
詳しくは「開業届前の売上は申告不要?提出前の収入と確定申告を税理士が解説」現金売上の申告漏れがあっただけで、直ちに重加算税になるわけではありません。重加算税には、単なる申告漏れとは別に、隠蔽・仮装と評価できる事情が必要です。POS、レジ記録、売上日報、領収書控えなどに売上が残っていれば、単純な集計ミスとして説明しやすくなります。現金売上を帳簿に記録しない、伝票を廃棄する、簿外で管理するなどの事情があると、重加算税リスクは高くなります。漏れが判明したら、残っている資料には手を加えず、そのまま保存します。
詳しくは「現金売上の申告忘れは重加算税?隠蔽・仮装との違いを税理士が解説」口座の分け方、帳簿の付け方、資産か経費かの判定。ここを最初に整えておくと、あとの手間と税額が変わります。
個人事業主であれば、事業用口座を作っていなくても確定申告は可能です。所得税法上、事業専用口座の開設までは義務付けられていません。重要なのは、売上や経費などの事業取引を漏れなく帳簿に記録することです。プライベート口座に売上が入った場合でも、事業の売上であれば売上計上が必要です。個人カードやプライベート口座から事業経費を支払った場合は、事業主借などで処理できます。青色申告でも白色申告でも、帳簿作成と書類保存は必要です。法人の場合は別論点であり、代表者個人口座での管理は避けるべきです。
詳しくは「事業用口座なしでも確定申告できる?プライベート口座を使う場合の記帳方法を税理士が解説」個人名義の通帳を使っているだけで、直ちに売上や経費が否認されるわけではありません。法人成り後の法人事業に関する売上は、個人口座に入金されていても法人の売上として計上します。個人口座に入った法人売上は、原則として役員貸付金等として整理します。代表者が個人口座から法人経費を支払った場合は、役員借入金等として整理します。法人成り前の個人事業の売掛金と、法人成り後の法人売上は分けて判断します。個人の生活費と法人取引が混在すると、売上漏れや私的経費の混入を疑われやすくなります。
詳しくは「法人成り後も個人口座を使っていると税務上問題がある?税理士が解説」10万円未満の資産は、原則として使用開始年度・年に全額経費にできます。10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年均等処理を選べる場合があります。青色申告を行う一定の中小企業者等は、年300万円を限度に少額減価償却資産特例を使える場合があります。中小企業特例の金額基準は、令和8年3月31日以前の取得等は30万円未満、令和8年4月1日以後の取得等は40万円未満です。判定は原則として事業年度開始日ではなく、各資産の取得等の日で行います。
詳しくは「10万円・20万円・30万円・40万円でどう違う?資産購入時の会計処理の改正」決算月に新規加入して240万円を前納しても、今期の損金に算入できる可能性があります。申込書の提出だけでは足りず、加入資格、申込受付、契約成立、前納方法を確認する必要があります。振込依頼日ではなく、決算日までに中小企業基盤整備機構の指定口座へ着金していることが重要です。支払年度に全額損金算入できる前納期間は、原則として1年以内です。過去の解約後2年以内の再加入に該当すると、損金算入できないことがあります。法人税申告書には、所定の明細書や適用額明細書を添付します。
詳しくは「決算直前でも経営セーフティ共済240万円は経費になる?一括前納の締切と注意点」開業費について、税法上「開業の何年前まで」という一律の年数制限はありません。個人事業の場合、数年前の支出でも、開業準備のために特別に支出したことを説明できれば、開業費に該当する可能性があります。古い支出ほど、当時から具体的な開業計画があったことを示す資料が重要です。固定資産、商品仕入れ、敷金、前払費用などは、開業費とは別に処理します。すでに過年度の申告で経費にした支出を、再度開業費に入れることはできません。法人の場合、法人税法上の開業費は、法人設立後から事業開始までの支出です。
詳しくは「開業費は何年前の支出まで入れていい?個人事業・法人の違いを税理士が解説」敷金・礼金・仲介手数料は、すべて同じ処理にはなりません。退去時に返ってくる敷金は、原則として経費ではなく資産計上します。返ってこない礼金は、原則として繰延資産として処理します。通常の建物賃借に伴う礼金・権利金等は、原則として5年で償却します。契約ごとの礼金等が20万円未満であれば、支出した事業年度に全額経費処理できる可能性があります。20万円未満であり、20万円以下ではありません。20万円ちょうどは少額特例の対象外です。
詳しくは「敷金・礼金・仲介手数料は全部経費?事務所を借りたときの税務処理を税理士が解説」壊れた資産を元の状態・機能に戻す修理であれば、原則として修繕費として処理します。「壊れたから修繕費」と自動的に判断するのは危険です。修理によって価値が高まる部分や、使用可能期間が延びる部分は、資本的支出になる可能性があります。高性能部品への交換では、通常の交換費用を超える部分が資本的支出になることがあります。請求書の名目ではなく、実際の修理内容、工事明細、修理前後の性能変化を確認します。金額が大きい工事や建物修繕は、請求書・見積書・工事明細を確認したうえで判断します。
詳しくは「壊れた資産の修理代は修繕費でいい?資本的支出との違いを税理士が解説」修理代は、通常の維持管理や原状回復なら修繕費、価値増加や耐久性増加なら資本的支出です。判断に迷う場合でも、いきなり60万円基準から判定するのは危険です。まず災害特例、次に20万円未満・おおむね3年以内周期を確認します。その後、工事内容から実質判定を行います。60万円基準・10%基準は、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額に使う形式基準です。30%基準は、区分不明額について継続適用を条件に認められる特例です。
詳しくは「修繕費と資本的支出の判断に迷う場合はどうする?判断フローを税理士が解説」販売用の商品を実際に廃棄した場合、その商品の原価は原則として経費処理できる可能性があります。実際の廃棄と、帳簿上だけ価値を下げる評価損は分けて考えます。廃棄一覧表には、商品名、数量、仕入原価、廃棄日、廃棄理由を記載します。廃棄前後の写真、社内の廃棄記録、廃棄業者の証憑、在庫台帳を保存しておくと安全です。税法上、特定の名称の廃棄証明書を必ず作成するという規定があるわけではありません。役員や従業員が持ち帰る場合は、単なる廃棄とは異なる税務上の問題が生じる可能性があります。
詳しくは「商品を廃棄したら経費になる?廃棄時に残すべき証拠書類を税理士が解説」いつ売上になるのか、回収できなくなった代金をどう処理するのか。入金のタイミングと売上のタイミングは、必ずしも一致しません。
原則として、まだ入金されていなくても、商品を引き渡したりサービス提供が完了したりしていれば売上計上が必要です。通常は「入金した日」ではなく「売上が成立した日」で判断します。未入金の売上は、通常「売掛金」として処理します。先に入金されていても、商品引渡しやサービス提供がまだであれば、原則として「前受金」となります。商品販売では、出荷日、納品日、着荷日、検収日などのうち、合理的な基準を継続して適用します。サービス業、工事、継続契約、成果報酬型業務では、契約内容や履行状況を確認する必要があります。
詳しくは「まだ代金をもらっていなくても売上計上?売掛金・前受金・現金主義を税理士が解説」クラウドファンディングで集まった資金は、募集ページで「支援金」「応援金」と表示されていても、その名称だけで税務処理が決まるわけではありません。購入型・リターン型は、原則として売上・益金となり、消費税も原則として課税売上です。純粋な寄付型は、売上ではなくても原則として受贈益等として益金となり、対価性がなければ消費税は対象外です。融資・貸付型の元本は借入金であり、通常は収益ではありません。株式投資型は、資本金・資本剰余金等の資本取引です。
詳しくは「クラウドファンディングの支援金は売上になる?集まった場合の法人税・消費税」一般的な事業用の補助金・助成金は、法人税・所得税では原則として収益・収入になります。補助金額そのものに税率を掛けるのではなく、補助金を含めた収入から経費を差し引いた所得に課税されます。一般的な補助金・助成金は、商品やサービスの対価ではないため、通常、消費税の課税対象外です。消費税では「非課税売上」ではなく「不課税取引」として整理するケースが多いです。設備投資補助金では、法人の圧縮記帳や個人事業者の総収入金額不算入を検討できる場合があります。
詳しくは「補助金・助成金を受け取ったら税金は増える?消費税の扱いも税理士が解説」取引先が倒産しても、その時点で売掛金が自動的に消えるわけではありません。貸倒損失にできる時期は、倒産手続の内容、配当見込み、担保や保証人の有無などで変わります。法的・客観的に債権が切り捨てられた場合は、切り捨てられた金額を貸倒損失として処理します。債務者の資産状況や支払能力などから全額回収不能が明らかになった場合は、その事業年度に貸倒損失を検討します。継続取引先との取引停止後、一定期間弁済がない場合には、備忘価額を残して貸倒処理できる場合があります。
詳しくは「取引先が倒産したら売掛金はどうなる?貸倒損失の要件を税理士が解説」決算日後に新たに返品・返金が確定した場合は、原則として前期を遡って直すのではなく今期で処理します。今期の経費というより、通常は今期の売上返品・売上値引きなどとして売上を減額します。前期末までに返品や返金が確定していた場合は、前期決算に反映すべきだった可能性があります。そもそも前期の売上計上自体が誤っていた場合は、前期の売上計上誤りとして検討します。消費税は、原則として返品・返金をした課税期間で調整します。前期と今期で課税事業者・免税事業者の区分が変わる場合は注意が必要です。
詳しくは「決算後の返品・返金は前期修正?今期処理?売上返品と消費税を税理士が解説」人を雇う、外注する。そのときに発生する源泉徴収の実務です。納付が1日でも遅れると加算税の対象になります。
外注費でも、源泉徴収が必要になる場合があります。判定は勘定科目ではなく、支払先と実際の業務内容で行います。個人への原稿料、講演料、デザイン料、士業報酬などは源泉徴収の対象になり得ます。個人事業主への外注費が、すべて源泉徴収対象になるわけではありません。通常の内国法人への外注費は、個人への支払いとは取扱いが異なります。外注契約でも、実態が給与に近い場合は給与としての源泉徴収を検討します。非居住者への支払いは、国内源泉所得や租税条約を含めて別途確認が必要です。
詳しくは「外注費でも源泉徴収が必要?対象になる報酬・料金を税理士が解説」請求書に源泉税が書かれていなくても、源泉徴収対象の報酬であれば会社側で源泉徴収が必要です。源泉徴収義務は、請求書の記載ではなく、支払先の属性と報酬内容で判断します。個人の税理士、弁護士、デザイナー等への一定の報酬は、源泉徴収対象となることがあります。個人への外注費だからすべて源泉徴収が必要、というわけではありません。報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜報酬額を基礎として差し支えない取扱いがあります。既に満額支払ってしまった場合でも、会社側の源泉税納付義務がなくなるわけではありません。
詳しくは「請求書に源泉税の記載がない場合も源泉徴収は必要?会社側の義務を税理士が解説」すべての外注費が源泉徴収の対象になるわけではありません。まず、外注先が個人か法人か、業務内容が所得税法204条の対象かを確認します。外注報酬自体が源泉徴収対象で、交通費を外注先本人へ支払う場合は、原則として交通費部分も含めて源泉徴収します。請求書で交通費を別記しているだけでは、原則として源泉徴収の対象から外せません。発注者が交通機関やホテル等へ直接支払う通常必要な旅費であれば、その部分は源泉徴収しなくて差し支えないとされています。
詳しくは「交通費込みで報酬を払う場合には交通費部分も源泉徴収する?対応を税理士が解説」海外在住だからといって、一律に日本で源泉徴収が必要になるわけではありません。相手が非居住者で、業務をすべて海外で行い、通常の業務委託報酬として支払う場合は、日本での源泉徴収は不要となるケースがあります。日本国内で作業している場合や、国内外にまたがって作業している場合は、国内作業部分について源泉徴収の検討が必要です。外注費という名目でも、著作権、ソフトウェア、ノウハウ等の使用料や譲渡対価が含まれる場合は別途確認が必要です。
詳しくは「海外在住のフリーランスへの外注費でも源泉徴収が必要?税理士が解説」日払い・日雇いアルバイトでも、給与を支払う場合は原則として源泉徴収の確認が必要です。「日払いだから丙欄」とは限りません。雇用契約期間があらかじめ2か月以内で、日給・時給で給与を計算する場合などは、日額表の丙欄を使える可能性があります。当初から2か月を超える雇用契約の場合や、継続雇用が2か月を超えた部分については、丙欄を使えないことがあります。令和8年分の日額表では、丙欄の場合、社会保険料等控除後の1日分の給与が9,800円未満なら源泉徴収税額は0円です。
詳しくは「日雇いアルバイトの給与も源泉徴収は必要?丙欄・甲欄・乙欄を税理士が解説」扶養控除等申告書を提出していない従業員は、原則として乙欄で源泉徴収します。本人が「この会社が本業です」と言っていても、未提出のままでは甲欄を適用できません。扶養家族がいない独身者でも、甲欄を適用するためには扶養控除等申告書の提出が必要です。提出された場合は、以後の給与について甲欄を適用する整理になります。他社に扶養控除等申告書を提出している場合、自社では原則として乙欄になります。日雇給与に該当する場合は、別途、丙欄の検討が必要です。
詳しくは「扶養控除等申告書を出してくれない従業員は甲欄・乙欄どちら?税理士が解説」令和8年分の年末調整では、基礎控除、給与所得控除、扶養判定、生命保険料控除に大きな変更があります。合計所得金額489万円以下の一定の方は、基礎控除が104万円になります。令和8年分・令和9年分の給与所得控除の最低保障額は74万円です。給与収入だけで他に所得がない場合、所得税がかからない給与収入の目安は178万円です。扶養親族等の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下へ引き上げられます。扶養親族等が給与収入のみの場合、給与収入136万円以下が一つの目安になります。
詳しくは「令和8年の年末調整は何が変わる?基礎控除・扶養判定・生命保険料控除を税理士が解説」2か所から同時に給与を受けている場合、原則として扶養控除等申告書を提出している主たる勤務先で年末調整を行います。給与額が多い会社が、自動的に年末調整先になるわけではありません。副業先・従たる勤務先では、通常、年末調整を行わず、源泉徴収票を発行します。確定申告をする予定があるからといって、主たる勤務先での年末調整が不要になるわけではありません。確定申告が必要な場合は、主たる勤務先の年末調整済み源泉徴収票と、副業先の源泉徴収票を使って2社分の給与を合算します。
詳しくは「2か所給与の年末調整はどちらの会社?確定申告との関係を税理士が解説」1日遅れでも、形式上は期限後納付です。税務署から指摘される前の自主納付であれば、不納付加算税は通常5%が基準になります。法定納期限から1か月以内に納付し、直前約1年間に期限後納付や納税告知がなければ、不納付加算税が課されない可能性があります。過去に加算税を請求されなかった場合でも、期限後納付の事実があれば不適用要件に影響することがあります。不納付加算税の計算額が5,000円未満なら全額切捨てです。延滞税は原則として1日分発生しますが、計算額が1,000円未満なら全額切捨てです。
詳しくは「源泉所得税の納期の特例を1日過ぎたらどうなる?不納付加算税と延滞税の判断ポイント」電車・バス等は、合理的な通常の通勤経路による運賃等について月額15万円が上限です。新幹線・特急料金も合理的な通勤方法であれば対象になり得ますが、グリーン料金は対象外です。マイカー・自転車・バイク等は、通常の通勤経路に沿った片道距離で限度額を判定します。対象となる駐車場・駐輪場料金は、月額5,000円まで加算できます。電車等とマイカー等を併用する場合の合計上限は月額15万円です。非課税限度額を超える部分は給与として源泉徴収の対象になります。
詳しくは「通勤手当はいくらまで非課税?電車・マイカー・駐車場の限度額を税理士が解説」これから起業される方へ
創業融資、補助金・助成金、個人事業と法人のどちらで始めるか。起業前に決めることは、町田市・相模原市の制度をまとめたページで確認できます。
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