借り上げ社宅の初期費用は法人負担?敷金・礼金・仲介手数料を税理士が解説

借り上げ社宅の初期費用は法人負担?個人負担?

借り上げ社宅を導入するときに、敷金、礼金、仲介手数料、保証料、鍵交換費などの初期費用を、法人が負担するのか、入居者本人が負担するのかで迷うことがあります。

結論からいうと、法人名義で契約する借り上げ社宅であれば、賃貸借契約上、法人に支払義務がある初期費用は、原則として法人負担とする整理が自然です。

ただし、費目によって会計処理は異なります。また、本人名義で契約した住宅の費用を法人が負担する場合や、役員社宅の場合は、給与課税や役員給与の問題が生じやすくなります。

町田・相模原で借り上げ社宅の税務処理に不安がある方へ

借り上げ社宅は、うまく設計すれば、従業員や役員の福利厚生として有効に活用できます。

一方で、契約名義が個人のままになっている、本人負担額を計算していない、敷金や礼金をすべて家賃で処理している、役員社宅の賃貸料相当額を確認していない、といった状態では、給与課税や役員給与のリスクが高くなります。

町田・相模原で、借り上げ社宅の導入、役員社宅の賃貸料相当額の計算、初期費用の会計処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約名義、入居者が役員か従業員か、初期費用の内訳、社宅規程、本人負担額、物件の内容などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。