個人事業を残して法人設立は可能?所得分散・消費税の注意点を税理士が解説

個人事業と法人、両立しても大丈夫?

個人事業を廃業せず、一部の事業を個人に残したまま、別途法人を設立することがあります。

結論からいうと、同じ人が「個人事業主」と「法人代表者」を兼ねること自体は、税務上禁止されていません。個人と法人が同じ業種の事業を行うこと自体も、直ちに問題になるわけではありません。

ただし、重要なのは、形式上の請求書名義ではなく、実際に誰がその事業を行い、誰が収益を得ているのかです。

売上と顧客はどう区分する必要があるか

経費はどう区分する必要があるか

従業員・事務所・資産の区分

恣意的な所得分散と認定されるリスク

同族会社の行為計算否認とは何か

消費税の注意点

社会保険の注意点

安全に進めるための実務上の整理

町田・相模原で法人設立や法人成りを検討している方へ

個人事業を残したまま法人を設立することは可能です。

しかし、売上、顧客、経費、従業員、事務所、資産、消費税、社会保険を曖昧にしたまま進めると、後から税務処理が複雑になります。

特に、同じ人が個人事業主と法人代表者を兼ねる場合、自分と自分の法人との取引になるため、通常の第三者間取引よりも慎重な整理が必要です。

町田・相模原で、法人成り、法人設立、個人事業と法人の併存、役員報酬、消費税、社会保険の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、個人に残す事業、法人へ移す事業、契約主体、顧客、売上、経費、従業員、事務所、資産、消費税の課税状況、社会保険の加入状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。