未払給与でも源泉所得税は納付が必要?支払時期・年末調整を税理士が解説

未払給与の源泉税は?

給与を会計上は未払計上しているものの、資金繰りなどの都合でまだ実際には支払っていないケースがあります。

この場合、給与を費用計上した時点で源泉所得税を納付しなければならないのか、それとも実際に支払った時点で源泉徴収すればよいのかが問題になります。

結論からいうと、給与を未払計上しているだけであれば、原則として、その時点では源泉所得税及び復興特別所得税を納付する必要はありません。

源泉徴収は、原則として給与を実際に支払う際に行います。

ただし、一部だけ給与を支払った場合、年末に未払給与が残っている場合、役員賞与を未払いにしている場合は、別途注意が必要です。

町田・相模原で未払給与や源泉所得税の処理に不安がある方へ

給与を未払いにしている場合、会計上の未払計上、源泉所得税の徴収時期、年末調整、源泉徴収票、役員賞与の損金算入を分けて考える必要があります。

特に、役員賞与や事前確定届出給与を未払いにしている場合は、源泉所得税だけでなく、法人税上の損金不算入リスクもあります。

町田・相模原で、未払給与、源泉所得税、年末調整、役員報酬・役員賞与の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、給与の種類、支給日、実際の支払日、一部支払の有無、年末調整の状況、役員賞与・事前確定届出給与の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。