中小企業経営強化税制で即時償却できる?設備を全額経費にする要件を税理士が解説

中小企業経営強化税制を使えば設備投資を全額損金にできる?

設備投資を検討している会社から、「中小企業経営強化税制を使えば、設備を買った年に全額経費にできますか?」というご相談を受けることがあります。

結論からいうと、中小企業経営強化税制の要件を満たす対象設備であれば、一定の設備について即時償却を選択し、取得価額の全額を事業供用した年度の損金にできる場合があります。

ただし、単に「中小企業が設備を買った」というだけでは適用できません。

経営力向上計画の認定、対象設備、対象事業、取得価額、新品要件、事業供用時期などの要件を満たす必要があります。

また、「買った年」というより、正確にはその設備を実際に事業の用に供した事業年度が基準です。決算日までに購入していても、設置や稼働が翌期であれば、原則として当期の即時償却にはなりません。

町田・相模原で設備投資の節税を検討している方へ

中小企業経営強化税制は、要件を満たせば大きな節税効果が期待できる制度です。

しかし、対象設備、取得価額、経営力向上計画、証明書、事業供用時期、即時償却と税額控除の有利不利を誤ると、想定していた節税効果が得られないことがあります。

特に、決算直前の設備投資では、「買ったが今期の事業供用になっていない」「経営力向上計画の認定が間に合わない」「税額控除の方が有利だった」といった失敗が起こりやすくなります。

町田・相模原で、設備投資、中小企業経営強化税制、即時償却、税額控除の活用を検討している方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の適用可否は、会社の規模、事業内容、設備の種類、取得価額、取得時期、事業供用日、経営力向上計画の認定状況、証明書・確認書の取得状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。