自家用車を開業後に事業用へ変えた場合の減価償却を税理士が解説

自家用車を事業用に転用したら?減価償却費は?簿価は?

個人で以前から使っていた車を、開業後に事業用へ変えた場合でも、減価償却費を必要経費にできる可能性があります。

ただし、ここでよく誤解されるのが、開業時点の中古車相場をそのまま取得価額にするわけではない、という点です。

基本的には、最初にその車を取得した金額を出発点にして、自家用として使っていた期間に対応する税務上の減価額を差し引き、事業用へ転用した時点の未償却残高を計算します。

町田・相模原で開業後の経費処理に不安がある方へ

開業後は、自家用車、パソコン、スマートフォンなど、もともと個人で使っていたものを事業用に変えることがあります。

しかし、これらを経費にするときは、開業時点の時価をそのまま使えばよいとは限りません。

自家用として使っていた期間の減価、事業転用時の未償却残高、転用後の家事按分などを整理する必要があります。

町田・相模原で、開業後の経費処理、減価償却、家事按分に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の計算は、購入年月日、購入価額、新車・中古車の別、車種、事業転用日、事業使用割合、償却方法の届出状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。