立替払いのインボイスは相手名義でも仕入税額控除できる?税理士が解説

取引先名義のインボイス、そのまま仕入税額控除に使える?

取引先が、自社の経費を代わりに支払ってくれることがあります。

たとえば、本来はA社が負担すべき経費を、取引先であるB社が一時的に支払い、後日A社がB社へ精算するようなケースです。

この場合、実際に商品やサービスを提供したC社から発行されるインボイスの宛名が、支払いをしたB社になっていることがあります。

では、A社はそのB社名義のインボイスをもとに、仕入税額控除を受けることができるのでしょうか。

結論としては、一定の書類を整えれば、A社で仕入税額控除できる可能性があります。

ただし、B社名義のインボイスだけを保存しても、原則として足りません。

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インボイス制度では、請求書を保存しているつもりでも、実際には仕入税額控除の要件を満たしていないケースがあります。

特に、立替払い、共同経費、グループ会社間の精算、取引先による一括支払いなどは、元のインボイスと立替金精算書の関係を整理しなければなりません。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、契約関係、支払実態、立替金精算書の記載内容、元のインボイスの保存状況、仕入先の登録状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。