電車・バス代はインボイスなしで仕入税額控除できる?3万円未満の公共交通機関特例を税理士が解説

電車・バスの料金もインボイスが必要?

電車や路線バスなどの交通費について、「インボイスがないと消費税の仕入税額控除ができないのではないか」と不安になる方は多いです。

結論からいうと、税込3万円未満の一定の公共交通機関による旅客運送については、インボイスがなくても、一定事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除ができます。

これは、いわゆる公共交通機関特例です。

ただし、何でも交通費なら対象になるわけではありません。電車、地下鉄、一定の路線バスなどは典型的な対象ですが、タクシー、航空機、ETC高速道路料金は、この公共交通機関特例とは別に整理する必要があります。

町田・相模原でインボイス制度の経理処理に不安がある方へ

インボイス制度では、「インボイスが必要な取引」と「帳簿のみで仕入税額控除できる取引」が混在します。

電車・路線バスのように帳簿のみで足りるものもあれば、タクシーやETC高速道路料金のように別の確認が必要なものもあります。

町田・相模原で、インボイス制度後の経理処理、交通費精算、帳簿保存の運用に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、交通機関の種類、取引金額、購入単位、従業員精算の有無、消費税の計算方法などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。