忘年会に参加しなかった従業員へ現金1万円を渡したら福利厚生費になる?

忘年会の欠席者に現金支給してもいい?

忘年会に参加しなかった従業員から不満が出たため、代わりに現金1万円を渡したい。

このような場合、その1万円を「福利厚生費」として処理してよいのでしょうか。

結論からいうと、忘年会への参加に代えて現金を支給する場合、その現金は原則として給与または賞与として扱います。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支給対象者、支給日、給与規程、役員の有無、社会保険上の取扱いなどによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。