前々年度の売上が1000万円未満なら消費税は免税?確認すべき5つの例外とは

基準期間の課税売上高が1000万円未満でも課税事業者となる場合

「前々年度の売上高が1,000万円未満だから、今期の消費税は免税ですよね?」

個人事業主や小規模法人から、よくいただく質問です。

結論からいうと、前々年度の売上高が1,000万円未満という事実だけでは、今期が免税事業者とは確定できません。

原則として、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。

ただし、インボイス登録、課税事業者選択届出書、特定期間、新設法人、高額特定資産などの例外に該当する場合には、前々年度の売上高が1,000万円以下でも課税事業者になることがあります。

町田・相模原で消費税の免税判定に不安がある方へ

消費税の免税判定は、「前々年度の売上が1,000万円以下かどうか」だけで終わるものではありません。

インボイス登録、課税事業者選択届出書、特定期間、新設法人、高額特定資産などを確認せずに免税と判断すると、本来申告が必要だったにもかかわらず、消費税の申告漏れになる可能性があります。

特に、法人成り直後、インボイス登録済み、設備投資を行った事業者、前期上半期に売上が急増した事業者は注意が必要です。

町田・相模原で消費税の免税判定やインボイス登録の影響に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判定は、事業者区分、課税売上高の集計、インボイス登録、届出状況、特定期間、高額特定資産、新設法人特例などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。