育成就労外国人の給与は源泉徴収が必要?技能実習との違いを税理士が解説

育成就労外国人の給与の源泉徴収

2027年4月から、技能実習制度に代わる新しい外国人材制度として「育成就労制度」が始まります。

外国人を受け入れている企業にとって、税務上特に注意したいのが給与からの所得税の源泉徴収です。

従来の技能実習生については、中国など一部の国との租税条約により、一定の要件を満たす場合に給与について所得税が免税となるケースがありました。

しかし、育成就労外国人については、2026年9月15日付で国税庁が文書回答を行い、同年9月18日にその内容を公表しています。

この文書回答では、育成就労外国人は、原則として租税条約上の「専ら訓練を受ける者」には該当せず、育成就労実施者から受け取る給与は所得税の課税対象・源泉徴収の対象になるとの考え方が示されています。

そのため、2027年4月以降の給与計算では、

「技能実習生のときに免税になるケースがあったから、育成就労でも同じように免税になる」

と考えないことが重要です。

町田・相模原で外国人従業員の源泉所得税にお困りの事業者の方へ

外国人従業員の給与課税は、在留資格だけで判断できるものではありません。

居住者・非居住者の判定、租税条約、在留目的、給与の性質、租税条約に関する届出書などを総合的に確認する必要があります。

特に2027年4月の育成就労制度開始後は、経過措置によって技能実習を続ける外国人と、新たに育成就労制度によって受け入れる外国人が併存する可能性があります。

現在、技能実習生について租税条約による免税を適用している企業や、新たに育成就労外国人の受入れを予定している企業では、給与システムの源泉徴収設定を事前に確認しておくことが重要です。

町田・相模原を中心に、外国人従業員の源泉所得税や給与計算の税務判断にお困りの場合は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

町田・相模原の税理士|タクスリンク税理士事務所

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の課税関係は、国籍、租税条約、来日前の居住地、在留資格、在留期間、雇用契約、実際の業務内容などによって異なります。租税条約免税を適用する場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。