現金売上の申告忘れは重加算税?隠蔽・仮装との違いを税理士が解説

現金売上を申告し忘れたら重加算税になる?

現金売上を申告し忘れてしまった場合、「重加算税になるのではないか」と不安になる方は少なくありません。

結論からいうと、現金売上の申告漏れがあったという事実だけで、直ちに重加算税になるわけではありません。

重加算税は、単なる申告漏れではなく、税額計算の基礎となる事実を「隠蔽し、又は仮装した」と認められる場合に問題になります。

一方で、現金売上は、通帳に入金記録が残りにくく、売上伝票や日報を捨ててしまうと実態が分からなくなりやすい取引です。そのため、現金売上の申告漏れは、単なるミスなのか、売上除外なのかを慎重に確認する必要があります。

町田・相模原で現金売上の申告漏れに不安がある方へ

現金売上の申告漏れは、単なる計上漏れで済む場合もあれば、隠蔽・仮装と判断されて重加算税の対象になる場合もあります。

特に、飲食店、小売業、美容業、整体院、個人事業主など、現金売上が発生しやすい事業では、POS、売上日報、領収書控え、現金出納帳の保存状況が非常に重要です。

町田・相模原で、現金売上の申告漏れ、修正申告、税務調査対応に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、売上の記録状況、伝票等の保存状況、漏れの継続性、税務調査の有無、消費税の課税状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。