確定申告が1日遅れたら65万円控除は使えない?体調不良時の期限延長も解説

確定申告の期限を過ぎたら65万円控除はどうなる?

確定申告の期限を1日過ぎただけでも、青色申告特別控除65万円の適用に影響します。

税金を申告どおり全額納付していても、期限内申告という要件を満たしたことにはなりません。ただし、体調不良が申告不能と直接関係する重傷病などに該当し、個別の期限延長が認められた場合は、結論が変わる可能性があります。

本件に直接該当する公表裁決例は確認できなかったため、以下では条文と国税庁通達を主な根拠として示します。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。個別期限延長の可否は、病状、申告不能との因果関係、証拠資料、申請時期などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。