日雇いアルバイトの給与も源泉徴収は必要?丙欄・甲欄・乙欄を税理士が解説

日雇いアルバイトの給与でも源泉徴収は必要?

日払い・日雇いアルバイトに給与を支払う場合、「少額だから源泉徴収は不要」「日払いだから丙欄でよい」と考えてしまうことがあります。

しかし、給与を支払う事業者には、原則として源泉徴収義務があります。

また、日払いであることと、税額表の丙欄を使えることは同じではありません。丙欄を使えるかどうかは、給与の支払方法だけでなく、雇用契約期間や継続勤務期間によって判断します。

町田・相模原でアルバイト給与の源泉徴収に不安がある方へ

飲食店、美容室、建設業、イベント業、小売業などでは、短期アルバイト、日払いスタッフ、繁忙期だけの臨時スタッフを雇うことがあります。

このとき、「日払いだから源泉徴収なし」「短期だから何もしなくてよい」と処理してしまうと、源泉所得税の納付漏れにつながる可能性があります。

町田・相模原で、アルバイト給与、日払いスタッフ、源泉所得税、年末調整の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な源泉徴収の取扱いを解説したものです。実際の処理は、雇用契約期間、継続勤務期間、給与の支払方法、扶養控除等申告書の提出状況、社会保険料等控除後の給与額により異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。