医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらが有利?違いを税理士が解説

医療費控除とセルフメディケーション税制どっちが有利?

医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも医療関係の支出について所得控除を受けられる制度です。

ただし、対象となる支出、控除が始まる金額、控除上限、必要な要件が違います。

通常の医療費控除は、病院、歯科、治療薬、一定の通院交通費などを幅広く対象にし、原則として年間10万円を超えた部分を控除します。

一方、セルフメディケーション税制は、健康診断など一定の取組をしている人が、対象となる市販薬を年間12,000円を超えて購入した場合に使える特例です。

そして、この2つは同じ年に併用できません。

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医療費控除とセルフメディケーション税制は、単に金額だけを見ればよいわけではありません。

対象になる医療費か、対象医薬品か、保険金などの補填額はいくらか、総所得金額等が200万円未満か、健康診断などの一定の取組をしているかを確認する必要があります。

また、一度選択して申告すると、後から別の制度へ変更できない点にも注意が必要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、支払った医療費、対象医薬品の該当性、保険金等の補填額、総所得金額等、健康診断等の実施状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。