「4年落ちの中古車なら、購入代金を1年で全額経費にできる」という話を聞くことがあります。
しかし、法人か個人事業主か、どの償却方法を採用しているか、いつ事業で使い始めたか、私用があるかによって、初年度に経費にできる金額は変わります。
経営者
4年落ちの中古のアルファードを買えば、購入代金を1年で一発経費にできるって本当ですか?
税理士
「必ず1年で全額経費にできる」という説明は正確ではありません。
一般用の普通乗用車の法定耐用年数は6年です。取得時点で4年を経過している中古車に簡便法を使う場合、耐用年数は通常、次の計算により2年となります。
6年-4年+4年×20%=2.8年
1年未満を切り捨てるため、耐用年数は2年です。
ただし、耐用年数が2年になっただけで、法人でも個人事業主でも自動的に初年度で全額経費になるわけではありません。
経営者
法人で買う場合はどうなりますか?
税理士
法人が車両の償却方法について届出をしていない場合、法定償却方法は原則として定率法です。
耐用年数2年の定率法償却率は1.000なので、事業年度の初めから1年間使用した場合は、備忘価額1円を残し、購入価額のほぼ全額を初年度の減価償却費として損金算入できる可能性があります。
ただし、会社が定額法を選択している場合や、年度の途中から使用した場合は、初年度に全額を経費にはできません。
経営者
個人事業主でも同じですか?
税理士
同じではありません。
個人事業主が償却方法を選定していない場合、車両の法定償却方法は原則として定額法です。
耐用年数2年の定額法償却率は0.500なので、1年間使用しても、通常は取得価額の約半分ずつを2年間で必要経費にします。
すでに車両について定率法を適法に選定している場合は別ですが、車を買った後で、今回だけ定率法に変更して初年度に全額を落とすことはできません。
経営者
12月決算の会社が11月に買えば、11月に全額経費にできますか?
税理士
できません。
減価償却は、契約日や代金を支払った日ではなく、実際に事業の用に供した日から始まります。
たとえば、12月決算の法人が11月に納車され、11月から業務で使い始めた場合、初年度の償却限度額は原則として2か月分に月割りされます。
決算直前に購入しただけで、1年分をまとめて経費にすることはできません。
経営者
「4年落ち」なら、どの中古車でも耐用年数は2年ですか?
税理士
初度登録年月だけを見て、一律に決めるのは危険です。
取得日までに実際にどれだけの期間が経過しているか、一般用の普通乗用車に該当するか、多額の改良や架装をしていないかなどを確認します。
また、中古資産の簡便法は、その車両を事業の用に供した年度に適用する必要があります。後の年度になってから、さかのぼって中古耐用年数を使うことはできません。
経営者
アルファードのような高額な車でも、仕事で使えば経費になりますか?
税理士
車種がアルファードであることや、高額であることだけで直ちに否認されるわけではありません。
ただし、事業内容に照らして本当に業務で使っているか、どのような業務に必要なのか、実際の走行記録が残っているかが重要です。
顧客送迎、営業訪問、現場移動などの業務実態が乏しく、ほとんどを代表者や家族が私用している場合は、単に会社名義で購入しただけでは税務上の説明が困難になります。
経営者
土日は家族の送り迎えにも使いたいのですが、それでも大丈夫ですか?
税理士
個人事業主と法人では、考え方が異なります。
個人事業主の場合は、家族送迎などの私用部分を必要経費から除外します。業務走行距離と私用走行距離を記録し、合理的な割合で減価償却費、ガソリン代、保険料、自動車税、車検費用、修理費などを按分します。
一方、法人名義の車を役員やその家族が自由に私用する場合は、単純な家事按分では終わらないことがあります。私用による利益が役員への経済的利益、つまり役員給与と評価される可能性があるためです。
経営者
役員給与と判断されると、どうなりますか?
税理士
役員本人に給与として課税される可能性があります。
さらに、その経済的利益が定期同額給与などの要件を満たさなければ、法人側で損金算入が認められない可能性もあります。
法人名義の車を私用する場合は、車両利用規程、運行記録簿、鍵の管理、私用分の利用料や会社への精算方法をあらかじめ整備する必要があります。
経営者
実務上は、どのような記録を残せばよいですか?
税理士
運行記録簿に、日付、出発地、目的地、訪問先、業務目的、走行距離、私用か業務用かを記録してください。
法人の場合は、誰が利用できるか、私用を認めるか、私用分をどのように精算するかを車両利用規程で明確にします。
特に自宅保管で、役員や家族がいつでも自由に使える状態では、会社の業務用車両であるという説明が弱くなります。
経営者
800万円の車を全額経費にできれば、800万円得をするということですか?
税理士
違います。
800万円を経費にしても、800万円が戻ってくるわけではありません。課税所得が800万円減り、その所得に対応する税負担が減るだけです。
また、減価償却によって帳簿価額が1円近くまで下がった車を後で高く売却すると、売却価額の大部分が売却益として課税される可能性があります。
購入時の節税額だけでなく、資金流出、維持費、私用リスク、将来の売却益まで含めて判断すべきです。
要点
主な根拠
今回の事実関係に直接対応する公表判例・裁決例は確認できなかったため、本記事では法令、耐用年数省令および国税庁通達を主な根拠としています。
※なお、購入後に値上がりした超高級車『フェラーリ』の売却をめぐって国と争った驚きの裁判例は『裁判例でわかる税務のポイント』で詳しく解説しています。
※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、購入名義、決算月、車両の経過年数、償却方法、事業供用日、業務使用割合、私用方法などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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