配偶者を名前だけ非常勤役員にして月20万円払える?役員報酬が否認される判断ポイント

名ばかり役員への報酬

配偶者を非常勤役員にして毎月同じ金額を払えば、すべて会社の経費にできるのでしょうか。

結論からいうと、実際の業務が「たまに書類整理を手伝う程度」でありながら、月額20万円、年間240万円を支払う場合、税務調査で全部または一部を否認されるリスクは高いと考えられます。

※なお、毎月の報酬だけでなく『役員退職金』が不相当に高額として国と揉めた最新の裁判例は、こちらの『裁判例でわかる税務のポイント』で詳しく解説しています。

※上記の裁決はいずれも、配偶者を名前だけ非常勤役員とし、書類整理のみを行わせた事案に直接一致するものではありません。過大役員給与の相当性判断に関する参考事例として掲載しています。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、役員就任時期、会社の事業年度、選任・報酬決議、担当職務、勤務実態、会社規模、収益状況、他の役員・従業員の給与水準などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。