まだ代金をもらっていなくても売上計上?売掛金・前受金・現金主義を税理士が解説

未入金でも売上計上になる?

まだ代金を受け取っていない場合、「入金されていないのに売上にしなければならないのか」と不安になることがあります。

結論として、原則は、まだ代金を受け取っていなくても、商品を引き渡した、サービスの提供が完了したなど、売上を計上すべき時期が到来していれば、今期の売上にする必要があります。

つまり、通常は「入金した日」ではなく、「売上が成立した日」で判断します。

たとえば、3月決算の法人が、3月25日に商品を納品し、代金100万円の入金が4月30日になる場合、原則として3月期に売上100万円を計上し、未入金分は売掛金として処理します。

一方で、3月中に先に代金を受け取っていても、商品の引渡しやサービス提供が4月である場合には、3月時点では原則として前受金となり、必ずしも3月の売上にはなりません。

町田・相模原で決算前後の売上計上に不安がある方へ

決算日前後の売上計上は、税務調査でも確認されやすいポイントです。

特に、未入金の売上、前受金、検収条件付きの取引、継続的なサービス、工事、成果報酬型の業務では、単純に入金日だけで処理すると、売上の期ずれが生じることがあります。

町田・相模原で、決算前後の売上計上、売掛金、前受金、個人事業主の現金主義特例の適用有無に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人・個人の別、契約内容、納品日、検収条件、役務提供の完了時期、現金主義特例の適用有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。