常連客との飲み会は交際費になる?経費にするための記録と1万円基準を税理士が解説

飲み代は経費になる?

常連のお客様との飲み会は、事業に関係する目的があれば、経費として処理できる可能性があります。

ただし、「常連さんだから」という理由だけでは足りません。実態が友人同士の私的な飲み会であれば、会社や事業の経費にはできません。

常連客との飲食代は、経費になるかどうかの境目が曖昧になりやすい支出です。

「誰と飲んだか」だけでなく、「なぜ事業に必要だったのか」を説明できる形で記録を残すことが大切です。

町田・相模原で、経費処理や税務判断を税理士に確認しながら進めたい方は、タクスリンク税理士事務所へご相談ください。

※本記事は、一般的な税務上の考え方を解説したものです。実際の処理は、法人・個人事業主の別、飲み会の目的、参加者、金額、頻度、保存資料などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。