法人成り時の棚卸資産の引継価格は?在庫譲渡・70%基準・消費税を税理士が解説

法人成りで在庫はいくらで引き継ぐ?

個人事業主が法人成りする際、個人事業で持っている商品、製品、原材料、仕掛品などの棚卸資産を新設法人へ引き継ぐことがあります。

このとき、個人事業の帳簿価額をそのまま法人へ移せばよい、という単純な処理ではありません。

原則として、個人から法人へ棚卸資産を譲渡したものとして処理します。

そして、譲渡価額をいくらにするかについては、所得税、法人税、消費税、インボイスのそれぞれで確認が必要です。

法人成り時の棚卸資産の引継価格の考え方

法人成り時の棚卸資産の引継価額は、次のように整理できます。

引継価額 個人所得税 法人税 実務上の評価
客観的な時価 実際の譲渡額を売上計上 原則としてその価額を取得価額として整理 最も安全
通常販売価額の70%以上 原則として著しい低額譲渡には該当しにくい 時価との差額に受贈益リスクあり 法人側の時価根拠が必要
70%未満 所得税法40条の低額譲渡の対象になり得る 受贈益リスクが大きい 原則として避けたい
原価・帳簿価額 時価との比較が必要 時価との差額を要検討 簿価だから安全ではない
無償 原則として時価を総収入金額へ算入 原則として時価相当の受贈益 高リスク・原則非推奨

ケース1:時価100万円で法人へ譲渡する場合

この場合、個人側では売上100万円、売上原価60万円となります。概念上の粗利益は40万円です。

個人側の仕訳例は次のとおりです。

未収入金   1,100,000 / 売上高    1,000,000
            / 仮受消費税   100,000

継続記録法で商品を管理している場合には、売上原価について次の仕訳も考えられます。

売上原価    600,000 / 商品      600,000

三分法の場合には、年末または廃業時の棚卸整理を通じて売上原価へ反映します。

法人側の仕訳例は次のとおりです。

商品     1,000,000
仮払消費税   100,000 / 役員借入金等 1,100,000

法人が代金をすぐに支払わず、設立者個人に対する未払として残す場合は、「役員借入金」「未払金」などで処理します。

このケースが最も説明しやすい処理です。

ケース2:通常販売価額100万円に対して70万円で譲渡する場合

個人側の仕訳例は次のとおりです。

未収入金    770,000 / 売上高     700,000
            / 仮受消費税    70,000

個人側の概念上の粗利益は、70万円から原価60万円を差し引いた10万円です。

売上     700,000
売上原価   600,000
粗利益    100,000

ただし、法人税側では別の検討が必要です。

仮に法人税上の客観的時価も100万円であり、70万円で取得した差額30万円が実質的な贈与と認定される場合、法人側では次のような処理が問題になります。

商品     1,000,000
仮払消費税    70,000 / 役員借入金等  770,000
            / 受贈益      300,000

一方、第三者間の一括在庫売却価格、卸売価格、業者間価格が70万円であることを合理的に説明できるなら、そもそも法人税上の時価自体が70万円である、という整理ができる可能性があります。

つまり、通常小売価格100万円だから法人税上も必ず100万円、と機械的に決めるのではなく、実際の取引市場を確認することが重要です。

ケース3:原価60万円で法人へ譲渡する場合

通常販売価額100万円の商品を60万円で法人へ譲渡した場合、個人側の通常の会計仕訳は次のようになります。

未収入金    660,000 / 売上高     600,000
            / 仮受消費税    60,000

ただし、所得税法40条1項2号と所得税基本通達40-3により、低額譲渡における実質的贈与額について、通常販売価額の70%相当額から実際の譲渡価額を差し引いた金額として差し支えないとされています。

この例では、次の計算になります。

通常販売価額    1,000,000
70%相当額      700,000
実際の譲渡価額    600,000
所得税上の加算額   100,000
所得税上の総収入金額 700,000

つまり、実際の売上は60万円ですが、所得税上は10万円を追加して、総収入金額70万円として扱うイメージです。

一方、消費税については、後述するとおり、原則として実際の対価60万円が課税標準になります。

法人側について、客観的時価が100万円と判断される場合には、40万円の受贈益が問題になります。

商品     1,000,000
仮払消費税    60,000 / 役員借入金等  660,000
            / 受贈益      400,000

したがって、「個人の帳簿原価でそのまま引き継げば利益が出ない」という処理は、税務上安全とはいえません。

ケース4:無償で法人へ譲渡する場合

通常販売価額・時価100万円、帳簿原価60万円の商品を無償で法人へ移した場合、個人側では原則として時価100万円を総収入金額へ算入します。

みなし総収入金額 1,000,000
棚卸原価      600,000
事業所得への影響  400,000

法人側では、通常の贈与として処理する場合、次のような処理が問題になります。

商品     1,000,000 / 受贈益    1,000,000

つまり、無償にすれば税金がなくなるどころか、個人にも法人にも課税関係が生じる可能性があります。

なお、無償譲渡ではなく、会社設立時の現物出資として棚卸資産を投入する場合には、株式等を対価として取得する資本取引となるため、通常の売買や贈与とは別論点です。

会社法上の現物出資規制も関係するため、別途検討が必要です。

所得税の70%基準と消費税の課税標準は別

たとえば、時価100万円の商品を60万円で法人へ有償譲渡した場合、所得税では70%基準により、所得税上の総収入金額を70万円として扱うことがあります。

しかし、消費税については、原則として実際の対価60万円が課税標準になります。

所得税上の総収入金額 700,000
消費税の課税標準   600,000
消費税等       60,000

また、消費税基本通達10-1-18には、個人事業者の自家消費等について、棚卸資産の場合に「仕入価格以上かつ通常販売価格のおおむね50%以上」という基準があります。

ただし、これは個人事業者の自家消費等に関する取扱いであり、今回のような「個人から法人への通常の有償譲渡」の価格決定基準ではありません。

所得税の70%基準と、消費税の自家消費等の50%基準を混同しないことが重要です。

インボイスで特に注意する点

インボイスで注意すべきなのは、売手が誰かという点です。

法人成り後の法人ではなく、棚卸資産を譲渡する個人事業主が売手です。

そのため、個人事業主がインボイス登録している場合には、個人名義・個人の登録番号で、法人宛てのインボイスを作成します。

個人がインボイス未登録の場合、新法人が一般課税であれば、経過措置を含めて仕入税額控除の可否を確認します。

法人成り時期が令和8年9月以前か、令和8年10月以後かによっても影響が出る可能性があるため、在庫移転の時期は事前確認が必要です。

法人成り時に作成しておきたい棚卸資産引継明細書

法人成りで棚卸資産を法人へ移す場合には、法人移行日の前日または譲渡日に実地棚卸を行い、次のような明細を作成して保存することをおすすめします。

項目 確認内容
品名 商品名、製品名、原材料名、仕掛品名
数量 法人成り時点の実在数量
個人帳簿原価 個人事業側の取得原価・帳簿価額
通常販売価額 通常他に販売する価額
70%相当額 所得税の低額譲渡判定の目安
採用時価 法人側でも説明できる客観的な時価
譲渡価額 実際に個人から法人へ売却する価額
税率 消費税10%、軽減税率8%、非課税・対象外の区分
評価根拠 価格表、見積書、過去販売実績、処分見積、不良在庫の状況など

特に在庫額が大きい場合、原材料・仕掛品が多い場合、不良在庫がある場合、通常販売価額より低い価格で法人へ移す場合には、この明細書の有無が非常に重要になります。

町田・相模原で法人成りを検討している方へ

法人成りは、会社を設立すれば終わりではありません。

個人事業の売掛金、買掛金、棚卸資産、固定資産、消費税、インボイス、役員報酬、社会保険まで、個人と法人の区切りを整理する必要があります。

特に棚卸資産は、個人の帳簿価額をそのまま法人へ移すと、所得税、法人税、消費税の処理が崩れることがあります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原エリアの個人事業主・法人向けに、法人成り、会社設立後の経理整理、会計入力、決算申告まで対応しています。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、棚卸資産の種類、通常販売価額、卸売価格、不良在庫の有無、譲渡価額、個人・法人の消費税区分、インボイス登録状況、現物出資の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。