従業員の昼食代は福利厚生費?給与課税・交際費との違いを税理士が解説

従業員の昼食代は福利厚生費にできる?

従業員の昼食代を会社が負担した場合、「福利厚生費として経費にできる」と考えてしまうことがあります。

また、福利厚生費の要件を考えるのが面倒であれば、従業員みんなで外食して「交際費」にした方が簡単ではないか、と思うこともあるかもしれません。

しかし、税務上は、会社が従業員の昼食代を負担したからといって、自動的に福利厚生費になるわけではありません。

特に重要なのは、次の3つを分けて考えることです。

町田・相模原で従業員の福利厚生や給与課税に不安がある方へ

従業員の昼食代、社内懇親会、福利厚生費、交際費、給与課税の判断は、似ているようで税務上の考え方が異なります。

特に、昼食代を継続的に会社が負担する場合は、会社側では経費になっていても、従業員側で給与課税が必要になることがあります。

町田・相模原で、従業員の福利厚生制度、昼食補助、社内飲食費、給与課税の整理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、昼食補助の頻度、対象者、会社負担額、本人負担額、支払方法、社内行事性、資本金、交際費等の年間支出額などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。