会社設立1期目の役員報酬はいつまでに決める?定期同額給与を税理士が解説

設立初年度の役員報酬はいつまでに決めればいい?

会社を設立した後、最初に迷いやすいのが役員報酬の金額です。

特に、会社設立1期目は、売上の見通しがまだ固まっていないことも多く、「少し様子を見てから決めたい」と考える方も少なくありません。

しかし、法人税上、役員報酬を会社の経費として損金算入するためには、原則として定期同額給与の要件を満たす必要があります。

そのため、実務上は、設立日から3か月以内を目安に役員報酬の月額を決定し、その後は毎月同額で支給する運用が安全です。

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会社設立1期目は、役員報酬、資金繰り、源泉所得税、社会保険、消費税、融資の見通しなどを同時に考える必要があります。

特に役員報酬は、一度決めた後に自由に増減できるものではないため、設立直後の段階で慎重に設計することが重要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、設立日、決算日、決議日、支給開始日、支給実績、法人形態、役員賞与の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。