会社が社長の生命保険料を払ったら全額経費になる?契約内容で変わる税務処理

生命保険の損金性

「会社で社長の生命保険に入れば、支払った保険料を全額経費にできる」

保険会社や代理店から、このような説明を受けることがあります。

しかし、会社が社長を被保険者とする生命保険料を支払っても、必ず全額を経費にできるわけではありません。

税務処理は、保険の種類、保険金の受取人、解約返戻率、契約日、社長以外の従業員も加入しているかなどによって大きく変わります。

なお、本件に直接対応する公表裁判例・裁決例は、今回確認した範囲では見当たりませんでした。そのため、今回は法人税法、法人税基本通達及び国税庁の公表資料を主な根拠として整理します。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、保険商品、契約日、受取人、解約返戻率、加入対象者、保険料の支払方法などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。