社宅を経費にするには?家賃を節税につなげる仕組みとよくある失敗

「会社で家を借りて、家賃を経費にできたらいいのに」と考えたことはないでしょうか。
実は社宅制度を使えば、役員や従業員の家賃の一部を会社の経費にすることができます。
ただし条件を満たさないまま始めてしまうと、節税どころか思わぬ課税を招くこともあります。
ここでは社宅を経費にする仕組みと、つまずきやすいポイントを順番に整理していきます。

なぜ「社宅のつもりが経費にならない」が起きるのか

よくある失敗は、役員や従業員が個人名義で賃貸契約を結び、その家賃を会社が後から立て替えたり手当として支給したりするケースです。
この場合、税務上は社宅ではなく「住宅手当」という扱いになり、支給額の全額が給与として課税対象になってしまいます

社宅として認められるためには、物件の賃貸借契約を会社名義で結ぶことが大前提です。
会社が家主と契約し、そこに役員や従業員を住まわせる形でなければ、そもそも社宅の仕組み自体が成立しません。
個人契約からの切り替えを後回しにしてしまい、気づいたときには課税されていた、という相談は少なくないようです。

社宅を正しく経費にする手順

1. 物件を会社名義で契約する

まず物件探しの段階から、契約者を会社にします。
すでに役員や従業員が個人契約で住んでいる物件を社宅にしたい場合は、貸主と交渉して契約を会社名義に切り替える必要があります。

2. 賃貸料相当額を計算する

社宅制度で経費にできる金額の基準となるのが「賃貸料相当額」です。
会社が借りている物件(小規模住宅)の場合、次の3つの合計で計算します。

  • 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
  • 12円 ×(建物の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡)
  • 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

ここでいう小規模住宅とは、法定耐用年数30年以下の建物なら床面積132㎡以下、30年を超える建物なら99㎡以下のものを指します。
この基準に収まるかどうかで、あとの節税インパクトが大きく変わってきます

会社が家主に支払う家賃がある場合は、その家賃の50%と、上記の計算式で出した金額を比較し、多い方が賃貸料相当額になります。

3. 相当額の50%以上を役員・従業員から徴収する

賃貸料相当額が計算できたら、その50%以上を役員や従業員から徴収します。
これを下回ると、不足分が給与とみなされて所得税が課税されます。
逆にいえば、50%以上さえ徴収していれば、残りの差額は給与課税されずに会社の経費として扱えます
物件の固定資産税評価額や家賃水準によっては、会社負担の割合を大きくできるケースもあるようです。

4. 社宅規定を書面で整備する

徴収額や対象範囲を口頭の取り決めだけにせず、社宅規定として書面に残しておくと安心です。
税務調査が入った際にも、制度として運用している根拠を示しやすくなります。
節税全体の考え方については節税の基本と失敗しない考え方でも整理していますので、あわせて確認しておくと判断がぶれにくくなります。

つまずきやすいポイント・よくある誤解

床面積の判定を専有部分だけで見てしまう
特にタワーマンションなどでは、廊下やエントランスといった共有部分も按分して床面積に加える「現況床面積」で判定します。
専有部分だけで計算すると小規模住宅の基準を超えていることに気づかず、あとから追徴課税につながる可能性があります。

豪華社宅にあたるケースを見落とす
床面積が240㎡を超える住宅は、取得価額や内外装、支払賃料などを総合的に見て「豪華社宅」と判定されることがあります。
該当すると先ほどの計算式は使えず、実勢の家賃相当額をそのまま賃貸料相当額として扱う必要があります。
240㎡以下でもプールなどの特別な設備があれば対象になりうる点も見落とされがちです。

社会保険料への影響を考えていない
徴収額が都道府県の定める現物給与の価額を下回ると、その差額が標準報酬月額に算入され、社会保険料が上がることがあります。
家賃の節税分だけを見て設計すると、思わぬところで負担が増えるかもしれません。

光熱費や駐車場代まで経費にできると思い込む
社宅制度で経費にできるのはあくまで家賃相当分です。
光熱費や駐車場代は原則として対象外で、入居者本人の負担となります。
ここを混同すると、経理処理の段階でつまずきやすくなります。

個人事業主は使えない制度である
社宅は法人契約が前提のため、個人事業主が同じ仕組みをそのまま使うことはできません。
将来的に法人化を検討している場合は、役員報酬の設計とあわせて社宅の活用を考えるタイミングを見極めるとよいでしょう。
役員報酬の税金はいくらかかる?では報酬額の決め方について取り上げていますので、あわせて参考にしてみてください。

まとめ

社宅を経費にする鍵は、会社名義での契約と、賃貸料相当額の50%以上を徴収するという2点に尽きます。
床面積の判定や豪華社宅の基準など細かな落とし穴もあるため、契約前に一つずつ確認しながら進めていくことをおすすめします。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。