簡易課税なら領収書・インボイスは保存不要?残る4つの保存義務

簡易課税と証憑保存義務

「簡易課税では、実際の仕入額を使って消費税を計算しないのだから、領収書やインボイスは保存しなくてもよいのではないか」

このように考える方もいます。

しかし、簡易課税によって不要になるのは、受領したインボイスを消費税の仕入税額控除の要件として保存することです。帳簿や領収書などに関する他の保存義務までなくなるわけではありません。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の保存期間や保存方法は、法人・個人、青色申告・白色申告、書類の種類、授受方法などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。