タイミーで働いた収入について、
「副業だから20万円以下なら申告しなくてよいのですか?」
「タイミーは雑所得ですか?給与ですか?」
「源泉徴収されていれば確定申告は不要ですか?」
という相談を受けることがあります。
現在の通常のタイミー勤務は、原則として、ワーカーと実際の勤務先企業が直接雇用契約を結ぶ仕組みです。
そのため、タイミーで働いて受け取るお金は、通常は雑所得ではなく、給与所得として考えます。
会社員が本業とは別にタイミーで働いている場合、まず確認すべきなのは、本業以外の年末調整されていない給与収入などが年間20万円を超えるかどうかです。
ただし、この20万円基準は「20万円まで非課税」という意味ではありません。また、所得税の確定申告を省略できる場合でも、住民税は別に考える必要があります。
会社員
会社員です。
本業とは別にタイミーで少し働きました。
タイミーの収入は確定申告が必要ですか?
税理士
まず、タイミーの収入は、通常は雑所得ではなく給与所得として考えます。
現在のタイミーは、原則としてワーカーと実際の勤務先企業が直接雇用契約を結ぶ仕組みです。
したがって、一般的なタイミー勤務でもらうお金は、勤務先企業から受け取る給与として扱います。
会社員
タイミーは副業アプリなので、雑所得だと思っていました。
税理士
そこは誤解しやすいところです。
業務委託の副業であれば、雑所得や事業所得になることがあります。
しかし、現在の通常のタイミー勤務は、勤務先企業との雇用契約に基づく働き方です。
給与所得とは、所得税法上、俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与による所得をいいます。
タイミーの公式案内でも、雇用契約による報酬は給与所得と案内されています。
会社員
会社員が副業でタイミーをした場合、いくらから確定申告が必要ですか?
税理士
本業の会社で年末調整を受けている一般的な会社員の場合、まずは20万円基準を確認します。
具体的には、本業以外の年末調整されていない給与収入と、給与・退職所得以外の所得を合計して20万円を超えるかどうかです。
タイミーのような副業給与の場合、ここで使うのは原則として「利益」ではなく「収入金額」です。
会社員
利益ではなく収入金額ですか?
交通費や服代を引いて20万円以下にする、ということはできないのですか?
税理士
通常のタイミー収入は給与所得ですので、個人事業や業務委託のように「売上から必要経費を引いて20万円以下」と考えるものではありません。
会社員が本業以外にタイミー給与を受けている場合、所得税法121条の判定では、年末調整されなかった給与等の収入金額を使います。
たとえば、タイミー給与が30万円ある場合、交通費や衣服代などを自分で使ったからといって、30万円から経費を引いて15万円だから申告不要、という整理にはなりません。
会社員
本業は会社で年末調整されています。
タイミーの給与が年間10万円ならどうですか?
税理士
本業の会社で年末調整を受けていて、タイミー給与が年間10万円、ほかに副業所得がない場合は、所得税の確定申告を省略できる可能性があります。
ただし、これは「タイミー10万円が非課税」という意味ではありません。
一定の給与所得者について、所得税の確定申告書を提出しなくてもよいという制度です。
会社員
では、タイミー給与が年間30万円なら確定申告が必要ですか?
税理士
一般的な会社員で、本業会社で年末調整を受けている場合、タイミー給与が年間30万円であれば、原則として所得税の確定申告が必要です。
本業以外の年末調整されていない給与収入が20万円を超えているためです。
会社員
タイミーで何社か働いています。
1社ごとに20万円以下なら申告不要ですか?
税理士
いいえ。1社ごとに20万円以下かどうかを見るのではありません。
本業以外の年末調整されていない給与を合計して判断します。
たとえば、タイミーでA社8万円、B社7万円、C社9万円の給与がある場合、合計は24万円です。
この場合、一般的な会社員であれば、原則として所得税の確定申告が必要になります。
会社員
タイミー以外に、別のアルバイトも少ししています。
税理士
その場合も合算します。
たとえば、タイミー給与15万円、別のアルバイト給与10万円であれば、本業以外の年末調整されていない給与収入の合計は25万円です。
1つずつは20万円以下でも、合計で20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。
会社員
タイミー15万円のほかに、フリマや動画収入などの雑所得が10万円あります。
税理士
その場合も注意が必要です。
会社員の20万円基準では、本業以外の年末調整されていない給与収入と、給与・退職所得以外の所得を合計して考えます。
タイミー給与15万円と、雑所得10万円で合計25万円になる場合、一般的には確定申告が必要となる可能性が高いです。
ここでは、タイミーの給与は収入金額で見ます。一方、業務委託や雑所得は、原則として収入から必要経費を差し引いた所得金額で見ます。
会社員
タイミーが20万円以下なら、絶対に確定申告に入れなくてよいのですか?
税理士
いいえ。
20万円以下で所得税の確定申告を省略できる場合でも、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をする場合は、タイミー給与も含めて申告します。
20万円基準は、一定の場合に確定申告書の提出を省略できる制度であって、その収入を非課税にする制度ではありません。
会社員
ふるさと納税のワンストップ特例を使っている場合はどうなりますか?
税理士
確定申告をする場合は、ふるさと納税もすべて確定申告に入れる必要があります。
ワンストップ特例を利用していても、その年分について確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。
したがって、医療費控除などで確定申告をする場合は、本業給与、タイミー給与、ほかの所得、ふるさと納税を含めて申告内容を整理します。
会社員
所得税の確定申告が不要なら、住民税も申告しなくてよいですか?
税理士
そこも別問題です。
所得税の20万円基準を、そのまま住民税に使うことはできません。
所得税の確定申告を省略できる場合でも、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要になることがあります。
給与支払者から市区町村へ給与支払報告書が提出されているかなどによって実務上の扱いが変わることもありますので、20万円以下で所得税の確定申告をしない場合でも、住民税については別途確認した方が安全です。
会社員
学生や無職で、タイミーしか収入がない場合も20万円で判断しますか?
税理士
いいえ。タイミーしか収入がない人は、会社員の副業20万円ルールで判断するものではありません。
年間の給与収入全体から給与所得控除や基礎控除などを差し引いて、所得税がかかるかどうかを判定します。
2026年分については、税制改正により、給与所得控除の最低保障額が74万円、低所得者層の基礎控除が最高104万円となるため、他に所得がなく給与収入だけの場合、給与収入178万円以下であれば所得税等がかからないのが基本です。
ただし、178万円を超えたら全員必ず確定申告、という単純な判定ではありません。社会保険料控除、扶養控除、源泉徴収税額なども含めて最終的に判断します。
会社員
タイミーで所得税が引かれていることがあります。
源泉徴収されていれば、確定申告済みということですか?
税理士
いいえ。源泉徴収されたことと、確定申告が終わったことは別です。
源泉徴収は、勤務時点で所得税を前払いしているようなものです。
タイミーでは、単発勤務でも一定額以上の日給になると所得税が源泉徴収されることがあります。
一方、年間所得が少ない場合には、確定申告をすることで、タイミーで引かれていた所得税が還付される可能性もあります。
会社員
確定申告をする場合、タイミーの源泉徴収票はどこで確認できますか?
税理士
タイミーでは、アプリから企業ごと・年ごとの源泉徴収票を確認できます。
タイミーの案内では、アプリのマイページから源泉徴収票の確認と印刷ができるとされています。
確定申告を行う場合は、タイミーだけでなく、本業の会社やほかのアルバイト先を含めて、すべての源泉徴収票を集計してください。
会社員
申告が必要だったのに、していなかった場合はどうなりますか?
税理士
確定申告が必要だったのに期限までに申告していなかった場合、後から期限後申告をすることになります。
納付する税額がある場合には、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
税務調査の連絡が来る前に自主的に期限後申告をした方が、一般的にはペナルティ面で有利です。
一方、所得を意図的に隠していたような場合には、重加算税の対象になる可能性もあります。
会社員
数万円程度なら、申告しなくても分からないのではと思っていました。
税理士
その考え方は危険です。
タイミーの収入は、勤務先企業から給与として支払われます。企業側では給与支払報告書や源泉徴収票の関係資料が作成されるため、本人が何も申告しなければ分からない、という前提で考えるべきではありません。
申告が必要かどうか分からない場合は、タイミーの源泉徴収票、本業の源泉徴収票、ほかの副業収入を整理して、早めに確認してください。
タイミーの確定申告が必要になりやすいケース
タイミーの収入について、所得税の確定申告が必要になりやすいのは、たとえば次のようなケースです。
本業の会社で年末調整を受けており、タイミー給与が年間20万円を超える場合。
タイミー給与は20万円以下でも、ほかのアルバイト給与や雑所得などを合わせると20万円を超える場合。
タイミー給与が20万円以下でも、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除初年度などで確定申告をする場合。
タイミーしか収入がないものの、年間給与収入や源泉徴収税額などから見て、確定申告や還付申告を検討すべき場合。
過去に申告が必要だったにもかかわらず、申告していなかった場合。
町田・相模原で副業・タイミー収入の確定申告に不安がある方へ
タイミーの収入は、単に「副業だから雑所得」「20万円以下だから完全に申告不要」と決めつけると危険です。
本業の年末調整、タイミー給与、ほかの副業所得、医療費控除、ふるさと納税、住民税、扶養の状況によって、結論が変わります。
町田・相模原で、タイミー収入、副業収入、アルバイト収入の確定申告に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の申告要否は、本業の有無、年末調整の有無、タイミー以外の収入、医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除の有無、住民税、扶養、源泉徴収税額などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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