保険料・保険金に消費税はかかる?非課税と不課税の違いを税理士が解説

保険料、保険金には消費税がかかる?

保険料や保険金については、「消費税がかかるのか」「税込で処理するのか」「保険金を受け取ったら課税売上になるのか」と迷うことがあります。

結論からいうと、生命保険、火災保険、自動車保険などの保険料は、消費税上、原則として非課税取引です。

一方、事故や災害などにより受け取る保険金・共済金は、非課税ではなく、不課税、つまり課税対象外です。

どちらも「消費税10%を計算しない」という結果は同じですが、消費税申告上の意味は異なります。

町田・相模原で消費税区分に不安がある方へ

保険料、保険金、修理代、代理店手数料は、いずれも保険に関係するお金ですが、消費税区分は同じではありません。

特に本則課税で消費税を計算している事業者は、課税仕入れ、非課税、不課税、課税売上の区分を誤ると、仕入税額控除や課税売上割合の計算に影響することがあります。

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※本記事は、一般的な消費税上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、保険契約の内容、受取金の性質、代理店手数料の有無、修理費の支払い、消費税の計算方法、課税売上割合への影響などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。