従業員への出張日当は消費税の課税仕入れ?インボイス不要の特例を税理士が解説

出張日当と消費税

従業員に日当を支給した場合、消費税の課税仕入れになるのでしょうか。

結論からいうと、国内出張について従業員に支給する出張日当は、その出張について通常必要と認められる範囲であれば、消費税上の課税仕入れになります。

しかも、インボイス制度のもとでも、従業員からインボイスをもらう必要はありません。一定事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除ができる取扱いになっています。

ただし、ここでいう日当は、出張に伴って支給する出張日当です。

「1日働いたから日当1万円を支給する」という意味の日給・給与とは、消費税の扱いがまったく異なります。

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従業員への出張日当は、国内出張について通常必要と認められる範囲であれば、消費税の課税仕入れになります。

しかし、出張日当、給与、役員への高額日当、海外出張日当を混同すると、消費税の仕入税額控除や給与課税の判断を誤るおそれがあります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、出張の内容、日当額、旅費規程、役職別の支給基準、国内・海外の区分、消費税の計算方法などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。