従業員に日当を支給した場合、消費税の課税仕入れになるのでしょうか。
結論からいうと、国内出張について従業員に支給する出張日当は、その出張について通常必要と認められる範囲であれば、消費税上の課税仕入れになります。
しかも、インボイス制度のもとでも、従業員からインボイスをもらう必要はありません。一定事項を記載した帳簿を保存すれば、仕入税額控除ができる取扱いになっています。
ただし、ここでいう日当は、出張に伴って支給する出張日当です。
「1日働いたから日当1万円を支給する」という意味の日給・給与とは、消費税の扱いがまったく異なります。
経営者
従業員に日当を払った場合、消費税の課税仕入れになりますか?
税理士
国内出張について支給する出張日当で、その出張について通常必要と認められる範囲であれば、消費税の課税仕入れになります。
たとえば、会社の業務で東京から大阪へ日帰り出張し、旅費規程に基づいて出張日当3,000円を支給するようなケースです。
その3,000円が社会通念上、その出張について通常必要な範囲であれば、消費税上は課税仕入れとして処理できます。
経営者
従業員に払うお金なのに、なぜ課税仕入れになるのですか?
税理士
通常、従業員に給与を払っても、消費税の課税仕入れにはなりません。
ただし、出張日当は、単なる労務提供の対価ではなく、会社の業務のために出張したことに伴って生じる食事代、通信費、雑費などに充てる性質があります。
そのため、国内出張に係る旅費、宿泊費、日当等のうち、通常必要と認められる部分については、消費税上の課税仕入れとして取り扱われます。
経営者
従業員からインボイスをもらう必要はありますか?
税理士
必要ありません。
出張日当については、従業員からインボイスをもらうのではなく、出張旅費等特例により、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます。
従業員は通常、インボイス登録事業者ではありませんが、それを理由に仕入税額控除できないという扱いにはなりません。
経営者
帳簿には、どのように書けばよいですか?
税理士
通常の課税仕入れの記載事項に加えて、出張旅費等特例の対象であることが分かるように記録します。
たとえば、次のような記載です。
8月17日 山田太郎 大阪出張日当 3,000円 出張旅費等特例
このように、誰に対する、どの出張に関する日当なのか、そして帳簿のみ保存の特例対象であることが分かるようにしておくと実務上安全です。
経営者
旅費規程がないと、出張日当は課税仕入れにできませんか?
税理士
旅費規程がないだけで、直ちに課税仕入れにならないとはされていません。
国税庁は、社内規程の有無や、概算払いか実費精算かにかかわらず、その旅行について通常必要と認められる範囲であれば、出張旅費等特例の対象になり得ると整理しています。
ただし、実務上は旅費規程があった方が圧倒的に説明しやすいです。
出張の定義、日帰り出張と宿泊出張の区分、役職別の日当額、国内出張と海外出張の区分、交通費・宿泊費の精算方法などを明確にしておくことをおすすめします。
経営者
「日当」という名前なら、何でも課税仕入れになりますか?
税理士
なりません。
名前が「日当」でも、実質が1日働いたことに対する日給・賃金であれば、それは給与です。
給与は、従業員の労務提供に対する支払いであり、会社側で消費税の課税仕入れとして仕入税額控除するものではありません。
したがって、出張に伴う出張日当なのか、単なる日給・給与なのかを必ず区別する必要があります。
経営者
日当の金額が高すぎる場合はどうなりますか?
税理士
その出張について通常必要と認められる範囲を超える部分は、課税仕入れとして扱えない可能性があります。
たとえば、通常の日帰り国内出張で日当10万円を支給するような場合、全額を通常必要な出張日当と説明するのは難しいでしょう。
通常必要な範囲を超えた部分が給与として取り扱われる場合、その部分は仕入税額控除の対象外になります。
経営者
海外出張の日当も同じですか?
税理士
海外出張の日当は、国内出張の日当とは分けて考える必要があります。
消費税の課税仕入れは、原則として国内における課税仕入れが対象です。
海外出張に係る日当、海外宿泊費、海外交通費などは、原則として国内の課税仕入れにはなりません。
つまり、国内出張日当は課税仕入れになり得ますが、海外出張日当は原則として課税仕入れにならない、という区別が必要です。
経営者
簡易課税を選んでいる場合も、同じように気にする必要がありますか?
税理士
簡易課税の場合、消費税の納付税額は、実際の課税仕入れの積み上げではなく、売上に対するみなし仕入率で計算します。
そのため、本則課税のように、出張日当の仕入税額控除額を個別に積み上げる場面は通常ありません。
ただし、会計処理、法人税上の損金性、給与との区分、旅費規程の整備は別問題です。
また、将来本則課税へ戻る可能性がある会社では、日当の処理ルールを最初から整理しておく方が安全です。
経営者
実務上、どう運用すればよいですか?
税理士
まず、日当の意味を明確にしてください。
出張に伴う出張日当なのか、1日働いたことに対する日給なのかを分けます。
次に、国内出張と海外出張を分けます。
国内出張については、通常必要と認められる金額を旅費規程などで定め、出張日、出張先、出張者、目的、日当額を記録します。
帳簿には、出張旅費等特例の対象であることが分かるように記載します。
高額な日当、役員だけに高い日当を支給しているケース、旅費規程と実際の運用がズレているケースは、税務上の説明が難しくなりますので注意が必要です。
町田・相模原で会社の消費税処理に不安がある方へ
従業員への出張日当は、国内出張について通常必要と認められる範囲であれば、消費税の課税仕入れになります。
しかし、出張日当、給与、役員への高額日当、海外出張日当を混同すると、消費税の仕入税額控除や給与課税の判断を誤るおそれがあります。
町田・相模原で、消費税、インボイス制度、旅費規程、出張日当の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、出張の内容、日当額、旅費規程、役職別の支給基準、国内・海外の区分、消費税の計算方法などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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