合同会社の代表社員にも事前確定届出給与で賞与を払える?届出期限と注意点を税理士が解説

合同会社の代表社員に賞与を払える?

合同会社の代表社員にも、事前確定届出給与としてボーナスを支給し、要件を満たせば法人税上の損金にできる可能性があります。

ただし、株式会社の取締役とまったく同じ感覚で処理すると危険です。

合同会社には、株式会社の取締役のような会社法上の任期や定時株主総会での再任という仕組みがありません。そのため、特に第2期以降の合同会社では、いつを「職務の執行の開始の日」と見るのか、届出期限をどう判断するのかが実務上の重要ポイントになります。

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合同会社は、株式会社より設立しやすく、役員構成もシンプルに見えます。

しかし、税務上は、業務執行社員や代表社員が法人税法上の役員に該当し、役員給与の損金算入制限を受けます。

特に、代表社員へ賞与を支給したい場合は、事前確定届出給与の届出期限、支給日、支給額、定款や社員総会の手続を丁寧に確認する必要があります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、設立時期、定款、業務執行社員の任期、社員総会の手続、賞与の支給日・支給額、届出期限などにより異なります。第2期以降の合同会社で事前確定届出給与を導入する場合は、個別確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。