カスハラ対策が2026年10月から義務化?個人事業主の店も対象か解説

カスハラ対策義務化

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラへの対策が、事業主の義務になります。

これは、改正後の労働施策総合推進法に基づくもので、厚生労働省や労働局の資料でも、施行日が令和8年10月1日と示されています。

注意すべきなのは、大企業だけの話ではないという点です。

労働者を1人でも雇っていれば、小さい会社や個人経営の店舗も対象になります。たとえば、店主とアルバイト1人で営業している飲食店、美容室、小売店なども、原則として対応が必要です。

一方、店主本人だけで営業しており、雇用している労働者がまったくいない一人店については、労働者の就業環境を守るための雇用管理上の措置義務の直接の対象には、通常はならないと考えられます。

ただし、他社の従業員や取引先の担当者に対して、自社側がカスハラに当たる行為をしないよう注意する責務などは別に問題になります。

この記事では、2026年10月から義務化されるカスハラ対策について、小規模事業者や個人経営のお店が何を確認すべきかを整理します。

なお、本記事は2026年8月27日時点で公表されている厚生労働省・労働局資料を前提とした一般的な解説です。具体的な就業規則、社内規程、対応マニュアルの作成・適法性確認については、社会保険労務士または弁護士への確認をおすすめします。

町田・相模原で従業員を雇っている小規模事業者の方へ

2026年10月からのカスハラ対策義務化は、大企業だけの話ではありません。

町田・相模原で、飲食店、美容室、小売店、建設業、士業、サービス業などを営み、パートやアルバイトを1人でも雇っている場合は、早めに対応を考える必要があります。

小規模事業者にとって、従業員を守る体制は、単なる法令対応ではなく、人手不足対策、離職防止、店舗運営の安定にもつながります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の小規模事業者・個人事業主・法人向けに、税務顧問、経理体制、資金繰り、法人化後の管理体制などを支援しています。

カスハラ対策の具体的な規程整備は社会保険労務士・弁護士の専門領域になりますが、経営全体のリスク整理や、専門家へ相談すべきタイミングの確認は重要です。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、2026年8月27日時点で公表されている情報を前提とした一般的な解説です。カスハラ対策は税務ではなく労務・雇用法令の分野です。具体的な就業規則、規程、対応マニュアル、個別事案の法的判断については、社会保険労務士または弁護士にご確認ください。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。