残業中のピザや弁当は福利厚生費になる?上限額と給与課税の注意点

食事代は経費になるか

残業している従業員に、会社からピザやコンビニ弁当、夜食を差し入れることがあります。

このような残業食は、通常の夜食として相当な範囲であり、実際の残業に伴って現物で提供されたものであれば、原則として会社の福利厚生費等として損金算入でき、従業員への給与課税も不要と考えられます。

※「残業・食事・福利厚生費」に直接該当する公表裁決は確認できなかったため、本記事では法令及び所得税基本通達を主な根拠としています。

※本記事は一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、勤務実態、提供方法、金額、対象者、頻度などによって異なります。

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末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。