Amazonで事業用の商品を購入した場合、「インボイスはAmazonが発行するのか、それとも出品者が発行するのか」と迷うことがあります。
結論からいうと、Amazonで購入した商品のインボイス発行者は、販売元と購入方法によって変わります。
Amazon自身が販売している商品なのか、マーケットプレイス出品者が販売している商品なのか、さらにAmazonビジネスで購入しているのかによって、確認すべき登録番号やインボイスの見方が異なります。
特に注意したいのは、「発送元」と「販売元」は違うという点です。
Amazonの倉庫から発送されていても、販売元がマーケットプレイス出品者であれば、税法上の売手はその出品者です。
経営者
Amazonで事業用の商品を買いました。
この場合、インボイスはAmazonが発行するのでしょうか?
税理士
Amazonで購入した場合、誰がインボイスの発行者になるかは、販売元と購入方法によって変わります。
Amazon.co.jpが販売元の商品であれば、基本的にはAmazon側がインボイスを発行します。
一方、マーケットプレイス出品者が販売している商品であれば、税法上の売手はその出品者です。
そのため、原則として、そのマーケットプレイス出品者がインボイスの発行者になります。
経営者
Amazonから届いた商品なら、全部Amazonが売ったものだと思っていました。
税理士
そこが一番間違えやすいところです。
Amazonでは、販売元と発送元を分けて確認する必要があります。
たとえば、
販売元:Amazon.co.jp
発送元:Amazon
となっていれば、Amazon側が販売している商品です。
一方で、
販売元:○○商店
発送元:Amazon
となっている場合、Amazonの倉庫から発送されていても、売手は○○商店です。
この場合は、マーケットプレイス出品者から商品を購入していることになります。
経営者
マーケットプレイス出品者から買った場合、インボイスはどう確認すればよいですか?
税理士
通常のAmazon購入では、販売元であるマーケットプレイス出品者が適格請求書発行事業者かどうかを確認します。
注文履歴から取得できる書類に、その出品者の名称や登録番号が記載されているかを確認してください。
Amazonのシステムからダウンロードする書類であっても、税法上の売手がマーケットプレイス出品者である場合には、その出品者の登録状況が重要になります。
経営者
では、マーケットプレイス出品者がインボイス登録をしていない場合はどうなりますか?
税理士
その場合、Amazonが登録事業者だからという理由だけで、その出品者の商品がインボイス対応になるわけではありません。
インボイスは、原則として課税資産の譲渡等を行った売手が交付するものです。
マーケットプレイス取引では、実際に商品を販売している出品者が売手です。
したがって、その出品者が適格請求書発行事業者でなければ、原則として、その出品者名義の適格請求書は発行されません。
経営者
Amazonビジネスで買った場合は、少し違うと聞きました。
税理士
はい。Amazonビジネスでは、媒介者交付特例が使われることがあります。
媒介者交付特例とは、一定の要件を満たす場合に、媒介や取次ぎを行う事業者が、売手に代わって、自分の名称や登録番号を記載したインボイスを買手に交付できる制度です。
Amazonビジネスでは、AmazonまたはAmazonに登録番号を提出済みの出品者から購入した場合、アマゾンジャパン合同会社の登録番号を記載したインボイスが発行される運用があります。
経営者
販売元は○○商店なのに、インボイスにはAmazonの登録番号が載っていました。
これはおかしくないのでしょうか?
税理士
Amazonビジネスで、媒介者交付特例に基づいて発行されているインボイスであれば、それだけで誤りとはいえません。
媒介者交付特例では、一定の要件を満たせば、媒介者であるAmazon自身の名称や登録番号を記載したインボイスを発行できます。
つまり、販売元がマーケットプレイス出品者であっても、Amazonがその出品者に代わってインボイスを発行している場合があります。
この場合、インボイスにAmazonの登録番号が載っているからといって、必ずしもAmazonが商品の売手になったという意味ではありません。
経営者
媒介者交付特例は、どんな場合でも使えるのですか?
税理士
いいえ。媒介者交付特例には要件があります。
主な要件は、商品を販売する出品者が適格請求書発行事業者であること、媒介者であるAmazon側も適格請求書発行事業者であること、出品者が自ら登録事業者であることをAmazon側へ通知していることです。
そのため、マーケットプレイス出品者がインボイス未登録である場合に、Amazonの登録番号だけで自動的に仕入税額控除ができる、という整理にはなりません。
経営者
経理処理では、何を保存しておけばよいですか?
税理士
まず、注文履歴から適格請求書をダウンロードしてください。
そのうえで、次の点を確認します。
販売元がAmazon.co.jpなのか、マーケットプレイス出品者なのか。
発送元ではなく、販売元が誰になっているか。
Amazonビジネスの場合、媒介者交付特例によりAmazon名義・Amazon登録番号のインボイスになっているか。
マーケットプレイス出品者の商品について、適格請求書発行対象と表示されているか。
また、Amazonの注文履歴やダウンロードしたインボイスは、電子取引データに該当する可能性があります。紙に印刷するだけでなく、PDFや注文履歴データも電子データとして保存する運用にしてください。
経営者
結局、Amazonで買ったときは、どこを見ればよいのでしょうか?
税理士
実務上は、まず販売元を見てください。
販売元がAmazon.co.jpであれば、Amazon側のインボイスを確認します。
販売元がマーケットプレイス出品者であれば、その出品者がインボイス登録済みか、適格請求書発行対象になっているかを確認します。
Amazonビジネスで、Amazonの登録番号が記載されたインボイスが出ている場合には、媒介者交付特例によるインボイスかどうかを確認します。
つまり、Amazon購入では、
発送元ではなく販売元を見る
通常のAmazon購入かAmazonビジネスかを分ける
登録番号と適格請求書発行対象の表示を確認する
ダウンロードしたインボイスを電子保存する
という順番で確認するとよいです。
町田・相模原でインボイス対応に不安がある方へ
Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング、各種クラウドサービスなど、ネット購入のインボイス処理は、見た目以上に判断が分かれます。
特にAmazonでは、販売元、発送元、マーケットプレイス出品者、Amazonビジネス、媒介者交付特例が絡むため、登録番号だけを見て機械的に判断すると誤ることがあります。
町田・相模原で、インボイス制度、ネット購入の経費処理、消費税の仕入税額控除に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な消費税・インボイス制度上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、販売元、購入方法、Amazonビジネスの利用有無、適格請求書の記載内容、少額特例の適用可否、電子帳簿保存法上の保存状況などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。




