代表者個人名の領収書は法人経費にできる?立替経費とインボイス対応を税理士が解説

領収書のあて名が個人でも法人の経費にできる?

領収書の宛名が法人名ではなく、代表者の個人名になっている場合でも、それだけで直ちに法人の経費にできなくなるわけではありません。

ただし、法人税上の経費処理と、消費税の仕入税額控除は分けて考える必要があります。

会社の業務に必要な支出を代表者が一時的に立て替えたものなのか、それとも代表者個人の支出を会社が負担しているだけなのか。ここが実務上の分かれ目です。

なお、消費税法基本通達11

町田・相模原で、法人の経費処理やインボイス対応を税理士に確認しながら進めたい方は、ぜひタクスリンク税理士事務所へご相談ください。

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、支出内容、金額、証憑の種類、消費税の申告方法、精算状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。