法人の青色申告承認申請書はいつまで?提出期限と遅れた場合を税理士が解説

法人の青色申告承認申請書の提出期限

法人を設立したら、青色申告承認申請書の提出期限に注意が必要です。

特に設立1期目から青色申告をしたい場合、提出期限は単純に「設立から3か月以内」と覚えると間違えることがあります。

正確には、

「設立の日以後3か月を経過した日」と「第1期の事業年度終了日」のいずれか早い日の前日まで

です。

この期限を過ぎると、原則として設立1期目から青色申告をすることはできません。第1期が赤字になる場合は、その赤字を翌期以降に繰り越せない可能性があり、影響が大きくなります。

町田・相模原で会社設立後の税務手続に不安がある方へ

法人設立後は、青色申告承認申請書のほかにも、法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認申請書など、期限のある税務手続が複数あります。

特に青色申告承認申請書は、設立1期目の赤字を翌期以降に繰り越せるかどうかに関わる重要な書類です。

町田・相模原で法人を設立した方、またはこれから会社設立を予定している方は、設立日と決算日をもとに、提出期限を早めに確認することをおすすめします。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の提出期限や対応は、法人の設立日、第1期決算日、申請書の提出状況、第1期の損益見込み、青色申告を要件とする制度の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。