免税事業者でも消費税を請求していい?インボイス未登録の場合を税理士が解説

免税事業者でも消費税を請求していいの?

免税事業者の方から、よく次のような質問を受けます。

「免税事業者なのに、消費税を請求してよいのでしょうか?」

結論からいうと、免税事業者であっても、消費税相当額を取引価格に上乗せして請求すること自体は問題ありません。

ただし、インボイス登録をしていない事業者は、適格請求書、いわゆるインボイスを発行することはできません。

重要なのは、「消費税相当額を請求してはいけない」のではなく、「インボイス未登録なのに、インボイスであるかのように表示してはいけない」という点です。

町田・相模原でインボイス対応に不安がある事業者の方へ

インボイス制度では、免税事業者であっても請求書を発行することはできます。

しかし、登録番号の記載、消費税相当額の表示、取引先の仕入税額控除への影響など、請求書の書き方を誤ると、取引先とのトラブルや税務上のリスクにつながります。

町田・相模原で、免税事業者のまま取引を続けるべきか、インボイス登録をすべきか、請求書の表示をどうすべきか迷っている方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、免税事業者に該当するか、インボイス登録の有無、取引先の属性、取引時期、請求書の具体的な記載内容などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。