税務調査について、「何年分まで調べられるのですか?」というご相談は非常に多いです。
よく「税務調査は3年分」と言われることがありますが、これは法律上、必ず3年で終わるという意味ではありません。
整理すると、税務調査の年数は次のように考えると分かりやすいです。
3年は、一般的な税務調査で、最初の調査対象期間として直近3年程度が指定されることがある期間です。
5年は、通常の申告漏れや計算誤りなどについて、税務署が更正・決定できる原則的な期間です。
7年は、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合などに、税務署が更正・決定できる期間です。
つまり、最初に「直近3年分を調査します」と通知されても、その調査で過去にも同じような問題があると判断されれば、5年分まで広がることがあります。さらに、不正行為があると判断される場合には、7年分まで遡る可能性があります。
経営者
税務調査は、何年分まで遡るのでしょうか?
3年、5年、7年という話を聞きますが、違いがよく分かりません。
税理士
税務調査については、「必ず3年分まで」という決まりではありません。
一般的な調査では、まず直近3年分程度を対象としてスタートするケースがあります。
ただし、税務署が申告内容を修正できる期間は、通常は法定申告期限から原則5年です。
さらに、売上を意図的に除外していたなど、偽りその他不正の行為がある場合には、7年まで遡って更正・決定される可能性があります。
経営者
では、「税務調査は3年」と言われるのは間違いですか?
税理士
完全に間違いというより、言い方が不正確です。
実務上、税務調査の事前通知で、まず直近3年分が対象として指定されることはあります。
しかし、それは「法律上3年までしか調べられない」という意味ではありません。
調査の過程で、通知された期間外にも申告漏れなどが疑われる場合には、調査対象期間が追加されることがあります。
経営者
最初に3年分と言われても、あとから5年分に広がることがあるのですか?
税理士
あります。
たとえば、直近3年分の調査で、毎年同じような売上計上漏れや経費処理の誤りが見つかった場合、さらに前の年度にも同じ問題があるのではないかと見られることがあります。
その場合、税務署から追加する期間などの説明を受けたうえで、調査対象が広がることがあります。
したがって、「最初に3年と言われたから、それ以前は絶対に見られない」と考えるのは危険です。
経営者
5年というのは、何の期間ですか?
税理士
5年は、通常の申告漏れや計算誤りなどについて、税務署が更正・決定できる原則的な期間です。
国税通則法では、更正・決定は、原則として法定申告期限等から5年を経過した後はできないとされています。
そのため、通常の税務調査で問題になる期間は、原則として5年と考えるのが基本です。
経営者
それなら、7年というのはどのような場合ですか?
税理士
7年は、偽りその他不正の行為により、税額の全部または一部を免れた場合などに問題になります。
たとえば、単なる計算ミスや判断ミスではなく、売上を意図的に除外していた、二重帳簿を作っていた、架空経費を計上していた、資料を改ざんしていたといった事情がある場合です。
このような場合には、通常の5年ではなく、7年まで更正・決定される可能性があります。
経営者
7年遡ると言われたら、重加算税も必ずかかるのでしょうか?
税理士
そこは分けて考える必要があります。
7年遡及は、国税通則法70条の「偽りその他不正の行為」があるかどうかが問題になります。
一方、重加算税では、「隠蔽又は仮装」があったかどうかが問題になります。
似ている部分はありますが、条文上の要件は同じではありません。
そのため、「7年遡るイコール必ず重加算税」と単純に考えるのは正確ではありません。
ただし、実務上、7年遡及を主張されるような事案では、重加算税もあわせて問題にされることが多いため、非常に慎重な対応が必要です。
経営者
昔は3年だったと聞いたことがあります。
税理士
その点も、「税務調査は3年」という誤解が残っている理由の一つです。
平成23年12月改正以前は、課税庁による増額更正の期間が原則3年だった時期がありました。
しかし、現在は原則5年に延長されています。
そのため、昔の感覚で「税務調査は3年まで」と説明してしまうと、現在の制度とはずれてしまいます。
経営者
無申告の場合や、海外取引がある場合も同じですか?
税理士
無申告、海外取引、繰越欠損金、源泉所得税などが関係する場合は、通常の説明だけでは判断できないことがあります。
今回の説明は、一般的な所得税、法人税、消費税などの申告納税方式の国税を前提にした整理です。
実際の調査では、対象税目、申告状況、税務署から通知された年度、指摘されている内容、不正を疑われる事情の有無を確認する必要があります。
経営者
税務署から「7年分を確認します」と言われた場合はどうすればよいですか?
税理士
その場合は、必ず慎重に対応してください。
7年遡及は、通常の申告漏れではなく、偽りその他不正の行為があると税務署が見ている可能性があります。
まず、税務署がどの事実をもって不正行為と考えているのかを確認する必要があります。
単なるミス、資料不足、会計処理の誤りなのか、それとも意図的な売上除外や架空経費と見られているのかによって、対応は大きく変わります。
7年遡及や重加算税が問題になっている場合は、税理士に相談したうえで、事実関係と証拠資料を整理して対応することをおすすめします。
町田・相模原で税務調査に不安がある方へ
税務調査では、「何年分を見られるのか」という点だけでなく、どの取引が問題になっているのか、単純な誤りなのか、不正と見られているのかが重要です。
特に、7年遡及や重加算税が話題に出ている場合、対応を誤ると追徴税額が大きくなる可能性があります。
町田・相模原で税務調査の通知を受けた方、過去の申告内容に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ
要点
主な根拠
※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の調査対象期間は、税目、申告状況、税務署からの通知内容、無申告の有無、不正行為を疑われる事情、繰越欠損金や国際取引の有無などによって異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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