インボイスがもらえないと仕入税額控除はできない?帳簿のみ特例・少額特例・経過措置を税理士が解説

インボイスがなくても仕入税額控除ができる各種特例

インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、原則として帳簿とインボイス等の保存が必要です。

しかし、インボイスがない場合でも、一定の要件を満たせば仕入税額控除が認められる制度があります。

ここで重要なのは、制度を一つにまとめて考えないことです。

インボイスなしで控除できる制度には、大きく分けて、①取引類型による帳簿のみ特例、②一定規模以下の事業者に認められる少額特例、③免税事業者等からの仕入れに係る経過措置があります。

この3つは、要件も保存書類も控除できる割合も異なります。

インボイスなしで控除できる制度の全体像

区分 主な内容 控除 保存要件
取引類型による帳簿のみ特例 公共交通機関、出張旅費、古物商等 原則として仕入税額相当額 一定事項を記載した帳簿
少額特例 一定規模以下の事業者の税込1万円未満の課税仕入れ 原則として仕入税額相当額 通常の帳簿
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 非登録事業者等からの仕入れ 一定割合のみ 帳簿と区分記載請求書相当の書類

主な帳簿のみ保存特例

特例 主な要件・注意点
公共交通機関特例 税込3万円未満の船舶、乗合バス、鉄道・軌道による旅客運送。航空機、タクシー、貸切バスは対象外です。
回収特例 入場券等が使用時に回収される取引です。特例自体に3万円未満という上限はありません。
古物商特例 古物商が非登録者から、事業として販売する棚卸資産である古物を買い受ける場合です。
質屋特例 質屋が非登録者から流質物の所有権を取得し、棚卸資産とする場合です。
宅建業者特例 宅建業者が非登録者から、販売用の棚卸資産として建物を購入する場合です。土地部分は非課税のため対象外です。
再生資源等特例 再生資源卸売業者等が、不特定多数の非登録者から、販売用の再生資源・再生部品を購入する場合です。
特定金属くず特例 届出をした特定金属くず買受業者が非登録者から棚卸資産として購入する場合です。2026年9月1日以後の仕入れから適用されます。
自動販売機特例 税込3万円未満で、代金受領と商品・サービス提供が機械だけで完結するものです。
郵便ポスト特例 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービスで、郵便ポストに差し出したものです。
出張旅費等特例 役員・従業員等に支給する国内出張旅費、宿泊費、日当、転任・就退職に伴う移転旅費等のうち、通常必要と認められる部分です。
通勤手当特例 役員・従業員等に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分です。

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

仕入れの時期 控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日以後 控除不可

町田・相模原でインボイス制度の判断に不安がある方へ

インボイス制度では、「インボイスがないから全て控除不可」と単純に判断すると、控除できるものまで控除しない可能性があります。

一方で、「帳簿だけでよい」と安易に処理すると、少額特例の判定、出張旅費の支払方法、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置、帳簿記載事項の不足により、税務調査で問題になる可能性があります。

町田・相模原で、インボイス制度、仕入税額控除、帳簿のみ特例、少額特例の判断に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、消費税の計算方法、課税売上高、取引金額、支払方法、仕入先の登録状況、保存している帳簿・請求書等の内容により異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。