出張で貯めたマイルを社長が利用したら給与課税?税務上の注意点を税理士が解説

出張で貯めたマイルはプライベート利用しても大丈夫?

会社の出張で飛行機に乗ると、社長個人のマイレージ口座にマイルが貯まることがあります。

このマイルを社長がプライベートの旅行などに使った場合、税務上まったく問題ないとは言い切れません。

会社が出張費を負担した結果、社長個人にマイルという経済的利益が生じているため、社長への給与、いわゆる現物給与・経済的利益として課税される可能性があります。

ただし、航空マイルについて直接「この場合は必ず給与課税する」と定めた法令やタックスアンサーがあるわけではありません。そのため、金額、利用状況、会社のルール、精算の有無を確認しながら判断する必要があります。

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出張旅費、日当、航空マイル、クレジットカードポイントは、一つひとつの金額は小さく見えても、役員が関係する場合には、給与課税、源泉所得税、法人側の損金不算入の問題につながることがあります。

特に中小企業では、社長個人のマイル・カード・口座と、会社の支出が混在しやすいため、早い段階でルールを整えることが重要です。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、会社負担額、マイルの発生額、私的利用額、会社の規程、精算の有無、マイルの評価方法、過年度処理の重要性などにより異なります。航空マイルの私的利用は役員給与・源泉所得税の問題を含むため、個別判断が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。