外注先に報酬を支払うとき、請求書に「報酬」と「交通費」が分けて記載されていることがあります。
この場合に、
「交通費は実費だから、源泉徴収しなくてよいのでは?」
と考えてしまうことがあります。
しかし、外注先本人に「報酬+交通費」をまとめて支払う場合、その外注報酬自体が源泉徴収の対象であれば、原則として交通費部分も含めて源泉徴収します。
請求書で交通費を別建てにしているだけでは、原則として源泉徴収の対象から外すことはできません。
経営者
外注先に報酬を払うのですが、交通費も一緒に請求されています。
交通費部分も源泉徴収する必要がありますか?
税理士
まず前提として、すべての外注費が源泉徴収の対象になるわけではありません。
源泉徴収が必要になるのは、外注先が原則として個人であり、かつ支払う報酬が所得税法204条に定める報酬・料金等に該当する場合です。
たとえば、原稿料、講演料、デザイン料、弁護士・税理士等の士業報酬、モデル報酬などが代表例です。
経営者
なるほど。では、その外注報酬自体が源泉徴収の対象になる場合、交通費はどうなりますか?
税理士
外注先本人に「報酬+交通費」をまとめて支払う場合は、原則として交通費部分も含めて源泉徴収します。
たとえば、報酬10万円、交通費1万円を外注先本人にまとめて支払う場合、その外注報酬が源泉徴収対象であれば、原則として11万円を源泉徴収の対象額として考えます。
経営者
交通費を請求書で別に書いてもらっていても、源泉徴収するのですか?
税理士
はい。請求書上で「交通費」と別記されているだけでは、原則として源泉徴収の対象から外すことはできません。
所得税基本通達では、報酬・料金の性質を有するものは、「車賃」などの名義で支払われる場合であっても、所得税法204条の対象になるとされています。
つまり、名前を「交通費」「車賃」「旅費」としていても、外注先本人へ金銭として支払うのであれば、報酬の一部として扱われる可能性があるということです。
経営者
では、交通費部分を源泉徴収しなくてよいケースはありますか?
税理士
あります。
役務提供のために通常必要な旅費や宿泊費について、報酬の支払者である会社が、交通機関、ホテル、旅館などへ直接支払う場合です。
この場合、外注先本人に交通費相当額を渡しているわけではないため、通常必要な範囲内であれば、その交通費や宿泊費については源泉徴収しなくて差し支えないとされています。
経営者
つまり、外注先に実費精算するのではなく、会社が新幹線代やホテル代を直接払うということですか?
税理士
そのとおりです。
たとえば、外注先本人には報酬10万円だけを支払い、新幹線代やホテル代は会社が交通機関やホテルへ直接支払う場合です。
この場合、その旅費や宿泊費が業務上通常必要な範囲であれば、源泉徴収の対象から外す取扱いが可能です。
経営者
「領収書を添付してもらって実費精算」にしていれば、源泉徴収しなくてよいですか?
税理士
そこは注意が必要です。
領収書を添付してもらっていても、会社が外注先本人へ交通費相当額を支払っているのであれば、所得税基本通達204-4の「交通機関やホテル等への直接支払い」には該当しません。
そのため、単に「実費精算だから源泉徴収しない」「請求書で交通費を別記しているから源泉徴収しない」という処理は危険です。
経営者
具体的には、どのように処理を分ければよいですか?
税理士
次のように整理します。
外注先本人へ、報酬10万円と交通費1万円をまとめて振り込む場合は、その外注報酬が源泉徴収対象であれば、原則として11万円を源泉徴収の対象にします。
一方、外注先本人へは報酬10万円だけを支払い、交通費1万円を会社が交通機関やホテルへ直接支払う場合は、通常必要な範囲の旅費であれば、報酬10万円のみを源泉徴収の対象とする取扱いが可能です。
経営者
法人の外注先に払う場合も同じですか?
税理士
外注先が法人である場合は、通常、所得税法204条の「居住者に支払う報酬・料金等」の源泉徴収とは別に考えます。
今回の話は、主に個人の外注先に対して、所得税法204条の対象となる報酬・料金を支払う場合の取扱いです。
したがって、まず確認すべきなのは、外注先が個人か法人か、そして業務内容が204条の源泉徴収対象報酬に該当するかです。
経営者
結局、実務ではどうしておくのが安全ですか?
税理士
安全に処理するなら、次の順番で確認します。
まず、外注先が個人か法人かを確認します。
次に、業務内容が所得税法204条の源泉徴収対象報酬に該当するかを確認します。
そのうえで、交通費を外注先本人へ支払うのか、会社が交通機関やホテル等へ直接支払うのかを確認します。
外注先本人へ支払うのであれば、交通費という名目であっても、原則として報酬と合わせて源泉徴収対象額に含めます。
交通費を源泉徴収の対象から外したいのであれば、会社が交通機関やホテル等へ直接支払う形にするのが実務上は明確です。
町田・相模原で外注費や源泉徴収の判断に不安がある方へ
外注費の源泉徴収は、「外注費だから必要」「交通費だから不要」と単純に判断できるものではありません。
外注先が個人か法人か、業務内容が所得税法204条の対象か、交通費を本人に支払うのか直接支払うのかによって、処理が変わります。
特に、デザイン料、講演料、士業報酬、モデル報酬などを支払う場合は、請求書の記載だけで判断せず、業務内容と支払方法を確認することが重要です。
町田・相模原で、外注費の源泉徴収、請求書の確認、個人外注先への支払処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、一般的な源泉所得税の取扱いを解説したものです。実際の処理は、外注先が個人か法人か、業務内容、契約内容、請求書の記載、交通費・宿泊費の支払方法などにより異なります。
Author Profile
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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