壊れた資産の修理代は修繕費でいい?資本的支出との違いを税理士が解説

資産の修理代は修繕費?

壊れた機械、車両、建物設備などを修理した場合、その修理代をその年の経費、つまり「修繕費」として処理してよいのか迷うことがあります。

結論からいうと、壊れた資産を従来の状態や機能に戻すための修理であれば、原則として修繕費として処理できます。

ただし、「壊れたものを直したから必ず修繕費」というわけではありません。

修理をきっかけに、従前より価値が高まったり、使用可能期間が延びたりする部分は、修繕費ではなく「資本的支出」として資産計上が必要になる可能性があります。

町田・相模原で修繕費と資本的支出の判断に迷った方へ

修理代は、日常的には「壊れたものを直した費用」と考えがちです。

しかし税務上は、修繕費としてその年の経費にできるのか、資本的支出として資産計上し、減価償却する必要があるのかを分けて判断します。

特に、建物工事、設備交換、機械修理、車両修理などは、請求書の名目だけでは判断できないことがあります。

町田・相模原で、修繕費と資本的支出の判断、固定資産の経理処理、法人税・所得税の申告に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、資産の種類、修理内容、金額、修理前後の性能、請求書・工事明細の内容などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。