休眠会社とは?休業手続き・法人税申告・均等割・青色申告の注意点を税理士が解説

休眠会社とは?手続きと申告義務は?

「会社を休眠させれば、もう決算申告はいらないのでしょうか」

この相談は、会社の売上が止まったとき、事業を一時的に休止するとき、または将来使うか分からない法人を残しておきたいときによく出てきます。

結論からいうと、株式会社や合同会社などの通常の営利法人については、会社を休眠・休業させただけでは法人そのものは存続しています。

そのため、原則として、休業中でも毎年の決算と法人税申告は必要です。

ここでまず重要なのは、実務上いう「休眠・休業会社」と、会社法上の「休眠会社」は別物だという点です。

一般的に「会社を休眠させる」と言う場合、多くは、解散せずに法人を残したまま営業活動を止める状態を指します。これについて、法務局で「休眠会社にする」という特別な登記をするわけではありません。

一方、会社法上の「休眠会社」は、最後の登記から12年を経過した株式会社を指します。これは「会社を休ませる手続き」ではなく、長期間登記をしていない株式会社を整理するための制度です。

町田・相模原で会社の休業・休眠を検討している方へ

会社を休業させる場合、「休眠にすれば申告しなくてよい」と考えてしまうと、無申告、青色申告承認取消し、繰越欠損金の消滅、地方税の未処理などにつながる可能性があります。

特に、町田・相模原で法人を設立したものの、事業を一時的に止めたい、法人成りしたが売上が止まっている、法人を残すか解散するか迷っているという場合は、税務署、東京都・神奈川県、市区町村、年金事務所、労働局関係の手続きを整理する必要があります。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の中小企業・個人事業主向けに、法人の休業、再開、解散・清算との比較、税務申告、繰越欠損金、消費税・インボイスの確認まで含めて整理します。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、株式会社・合同会社などの通常の営利法人を前提にした一般的な解説です。実際の取扱いは、法人形態、本店所在地、休業実態、繰越欠損金、青色申告、消費税、インボイス登録、役員報酬、社会保険、従業員の有無、登記状況などにより異なります。具体的な手続きは、税務署、都道府県、市区町村、年金事務所、労働局、司法書士、社会保険労務士等への確認が必要です。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。