青色事業専従者にボーナスは払える?経費にする条件を税理士が解説

専従者への賞与は経費になる?

個人事業主が、配偶者や親族を青色事業専従者として給与を支払っている場合、毎月の給与とは別にボーナスを払えるのか悩むことがあります。

結論からいうと、青色事業専従者にボーナスを支給すること自体は可能です。要件を満たせば、そのボーナスも事業所得などの必要経費にできます。

ただし、通常の従業員賞与のように、利益が出たから年末に追加で100万円を払う、という処理を自由にできるわけではありません。

青色事業専従者給与は、税務署へ提出した届出書の内容と、実際の仕事内容・勤務状況に照らして判断されます。

町田・相模原で青色事業専従者給与に不安がある方へ

青色事業専従者給与は、家族に給与を支払える便利な制度ですが、届出書の内容、支給時期、金額の相当性を誤ると、必要経費として認められないリスクがあります。

特に、賞与を支給する場合は、毎月の給与以上に、届出書の記載内容との整合性が重要です。

町田・相模原で、配偶者や親族への給与・賞与の支給、青色事業専従者給与届出書、変更届出書の作成に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、届出書の記載内容、賞与の支給時期、支給額、勤務実態、事業規模、過去の届出状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。