個人事業主が家族に給料を払うにはいつまでに届出が必要?青色事業専従者給与を税理士が解説

家族に給与を払うには届け出が要る?いつまでに出せばいい?

個人事業主が、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払い、その給与を事業所得などの必要経費にしたい場合があります。

ただし、家族に実際に給与を払えば、自動的に経費になるわけではありません。

青色申告者が、家族への給与を「青色事業専従者給与」として必要経費にするためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。

提出期限は、原則として、その給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。

ただし、1月16日以後に新しく開業した場合や、年の途中から新たに家族が専従者になった場合は、開業日または専従者となった日から2か月以内が期限になります。

町田・相模原で、家族への給与や青色申告の届出に不安がある方へ

個人事業主が家族に給与を支払う場合、「家族だから経費にできる」と考えてしまうと危険です。

青色事業専従者給与は、届出期限、専従要件、給与額の相当性、扶養控除や配偶者控除への影響まで確認する必要があります。

特に、開業直後は、開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書の区別が分かりにくく、期限を過ぎてしまうことがあります。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、開業日、青色申告承認申請の有無、家族の勤務実態、給与額、他の勤務先の有無、世帯全体の所得状況などによって異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。