簡易課税は翌年に本則課税へ戻せる?2年縛りと設備投資の注意点を税理士が解説

簡易課税から翌年すぐには本則には戻せない

消費税の簡易課税制度は、実際の仕入れにかかった消費税額を集計するのではなく、売上に係る消費税額に事業区分ごとのみなし仕入率を乗じて仕入税額控除額を計算する制度です。

事務負担を軽くできる一方で、一度適用を開始すると、原則として2年間は継続して適用しなければなりません。

そのため、簡易課税を選んだ翌年に車両、機械、内装、建物などの大きな設備投資を予定している場合は、特に注意が必要です。

町田・相模原で消費税の簡易課税・本則課税の判断に迷っている方へ

簡易課税は、経理処理を簡単にできる便利な制度です。

しかし、一度適用を開始すると、原則として2年間は継続して適用する必要があります。

特に、翌期や翌々期に車両、機械、店舗内装、建物などの大きな設備投資を予定している場合、簡易課税を選んだことで、本則課税なら受けられた可能性のある消費税還付を受けられないことがあります。

町田・相模原で、消費税の簡易課税と本則課税のどちらを選ぶべきか、設備投資前に判断したい方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判断は、届出書の提出日、簡易課税の適用開始時期、決算月、設備投資の時期・金額、インボイスの保存状況、課税売上割合、高額特定資産等の有無により異なります

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。