パソコンの耐用年数は何年?4年償却・少額特例・中古PCを税理士が解説

パソコンの減価償却、耐用年数は?

パソコンを購入したとき、「何年で減価償却すればよいのか」「すぐ経費にしてよいのか」で迷うことがあります。

結論からいうと、一般的なデスクトップPCやノートPCの法定耐用年数は、原則として4年です。

ただし、税務上は「パソコンの耐用年数は4年」という話だけで終わりません。

取得価額が10万円未満であれば一括費用処理できる場合があり、20万円未満であれば一括償却資産として3年で費用化する選択肢があります。また、一定の青色申告の中小企業者等であれば、現行法上、40万円未満の減価償却資産について、年間300万円を限度として取得時に全額損金算入・必要経費算入できる特例があります。

つまり、「耐用年数」と「何年で経費にできるか」は、必ずしも同じではありません。

パソコンの法定耐用年数の基本

事業用パソコンの法定耐用年数は、一般的には次のように整理します。

資産の種類 法定耐用年数
デスクトップPC 4年
ノートPC 4年
一体型PC 4年
通常のパーソナルコンピュータ 4年
サーバー用コンピュータ 5年
その他の電子計算機 5年
一般的な自社利用ソフトウェア 5年
複写販売用原本・研究開発用ソフトウェア 3年

「パソコンは4年」と「4年で経費にする」は同じではありません

金額別の実務上の整理

パソコンを購入した場合の実務上の整理は、おおむね次のようになります。

取得価額 主な処理
10万円未満 少額減価償却資産として全額費用化できる場合があります。
10万円以上20万円未満 通常の4年償却のほか、一括償却資産として3年で費用化する選択肢があります。
40万円未満 一定の青色申告の中小企業者等であれば、年間300万円を限度として全額損金算入・必要経費算入できる特例があります。
40万円以上 原則として、通常の減価償却により処理します。一般的なPCなら耐用年数4年です。

10万円・20万円・40万円の判定は税込か税抜か

取得価額には本体価格以外も含まれることがあります

1台・1組・1そろいで判定する

中古パソコンの耐用年数

サーバーやネットワーク設備は4年とは限らない

ソフトウェアはパソコン本体とは別に考える

減価償却は購入日ではなく事業供用日から

町田・相模原でパソコン・IT設備の経費処理に迷ったら

パソコンの経費処理は、一見すると「4年で減価償却」と簡単に見えます。

しかし実際には、10万円未満、20万円未満、40万円未満特例、中古資産、サーバー、ソフトウェア、ネットワーク設備、消費税の税込・税抜判定など、確認すべき点が多くあります。

特に、町田・相模原で法人設立直後、法人成り直後、または個人事業主としてパソコンやIT設備を購入した方は、最初の処理を誤ると、その後の会計処理にも影響します。

タクスリンク税理士事務所では、町田・相模原の中小企業・個人事業主の方に向けて、パソコン、ソフトウェア、IT設備の経費処理や減価償却の判断も含めてサポートしています。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、法人・個人の別、青色申告の有無、取得価額、税込経理・税抜経理、新品・中古、サーバー該当性、ソフトウェアや周辺機器の内訳、事業供用日などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。