令和8年分の年末調整は、令和7年分に続いて大きな変更があります。
特に重要なのは、基礎控除の再引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例です。
実務上は、令和8年1月から11月までの給与計算は従来どおり行い、令和8年12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分を精算する点に注意が必要です。
経営者
令和8年の年末調整は、何か変わりますか?
税理士
はい。令和8年分の年末調整は、かなり大きな変更があります。
特に重要なのは、基礎控除、給与所得控除、扶養親族や配偶者の所得要件、生命保険料控除の一部です。
従業員によっては、年末調整での還付額が例年より大きくなる可能性があります。
経営者
一番大きい変更は何ですか?
税理士
まず、基礎控除の金額が変わります。
令和8年分では、合計所得金額が一定以下の方について、基礎控除額が引き上げられます。
たとえば、合計所得金額132万円以下の方、132万円超336万円以下の方、336万円超489万円以下の方は、基礎控除が104万円になります。
また、合計所得金額489万円超655万円以下の方は67万円、655万円超2,350万円以下の方は62万円になります。
経営者
令和7年分とも違うのですか?
税理士
はい。令和7年分と令和8年分では、基礎控除の金額がさらに変わります。
令和7年分では、合計所得金額132万円以下の方は95万円、132万円超336万円以下の方は88万円、336万円超489万円以下の方は68万円でした。
令和8年分では、これらの区分で基礎控除が104万円になります。
そのため、令和7年分の感覚で年末調整を進めると、控除額の確認を誤る可能性があります。
経営者
給与所得控除も変わるのですか?
税理士
変わります。
令和8年分と令和9年分については、給与所得控除の最低保障額が74万円になります。
令和7年分では最低保障額が65万円でしたので、給与収入が比較的少ない方については影響が大きくなります。
給与収入だけで他に所得がない方の場合、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合わせると、所得税がかからない給与収入の目安は178万円になります。
経営者
よく聞く「年収の壁」や扶養の判定にも影響しますか?
税理士
影響します。
扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件は、令和7年分では合計所得金額58万円以下でしたが、令和8年分では62万円以下に引き上げられます。
給与収入だけの方で考えると、給与所得控除74万円を差し引くため、給与収入136万円以下が一つの目安になります。
そのため、前年は扶養対象にならなかった家族が、令和8年分では扶養対象になるケースがあります。
経営者
扶養の見直しは、会社側で何をすればよいですか?
税理士
従業員に、配偶者や扶養親族の令和8年中の収入見込みを改めて確認してもらう必要があります。
扶養親族等の所得要件が変わるため、扶養控除等申告書の内容を見直す必要があります。
令和8年の年末調整では、改正により新たに扶養対象となる親族がいないか、配偶者控除や配偶者特別控除の判定が変わらないかを確認してください。
限界値付近のケースでは、給与収入だけでなく、副業収入、事業所得、雑所得などの有無も確認が必要です。
経営者
生命保険料控除も変わると聞きました。
税理士
令和8年分と令和9年分について、23歳未満の扶養親族がいる方は、一定の生命保険料控除が拡充されます。
具体的には、新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、通常4万円の適用限度額が6万円に引き上げられます。
ただし、生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。
また、夫婦双方の扶養親族に該当する23歳未満の親族がいる場合、この特例上は夫婦双方が「23歳未満の扶養親族を有する」ものとして扱われる旨が国税庁の通達で示されています。
経営者
1月から給与計算の源泉所得税も変える必要がありますか?
税理士
ここは非常に重要です。
令和8年1月から11月までの月々の給与については、従来どおりの源泉徴収税額表を使います。
令和8年12月の年末調整で、改正後の給与所得控除後の金額表や基礎控除額を使い、1年分の税額を精算します。
そして、令和9年1月から新しい源泉徴収税額表に切り替わります。
つまり、令和8年中は、月々の給与計算を途中で変えるのではなく、12月の年末調整でまとめて精算するイメージです。
経営者
12月の年末調整で還付が増える人もいるということですか?
税理士
その可能性があります。
令和8年1月から11月までの源泉徴収は従来どおりですが、12月の年末調整では新しい控除額で年税額を再計算します。
基礎控除や給与所得控除が大きくなる方は、年間の所得税が下がり、結果として還付額が例年より大きくなる場合があります。
従業員から「なぜ今年は還付が多いのか」と聞かれることも想定しておくとよいです。
経営者
年末調整の書類も変わりますか?
税理士
変わります。
基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除の兼用申告書は、改正後の金額に対応した様式になります。
また、保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例に関する記載欄が追加されます。
会社側では、従業員に古い様式で案内しないように注意してください。
経営者
注意が必要な従業員はいますか?
税理士
特に注意したいのは、配偶者や扶養親族の収入が判定ラインに近い方です。
また、19歳から22歳の親族がいる方、23歳未満の扶養親族がいて生命保険料控除を受ける方、複数の勤務先から給与を受けている方、副業収入がある方も確認が必要です。
さらに、死亡退職や海外転勤などにより、令和8年最後の給与支給日が11月30日以前になるケースは、通常の12月年末調整とは処理が異なる可能性があります。
経営者
ひとり親控除も変わると聞きましたが、令和8年分の年末調整で使いますか?
税理士
令和8年度改正では、ひとり親控除の金額を35万円から38万円へ引き上げる改正もあります。
ただし、この改正は令和9年分からの適用です。
令和8年分の年末調整には反映しませんので、令和8年分の処理と令和9年分の処理を混同しないようにしてください。
町田・相模原で年末調整や給与計算に不安がある方へ
令和8年分の年末調整は、単に書類を集めて処理するだけではなく、基礎控除、給与所得控除、扶養判定、生命保険料控除の変更を踏まえた確認が必要です。
特に、扶養親族の収入が判定ラインに近い場合や、従業員数が増えてきた会社では、年末調整の案内文やチェックリストの整備が重要になります。
町田・相模原で、年末調整、給与計算、源泉所得税の処理に不安がある事業者の方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。
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要点
主な根拠
※本記事は、令和8年分の年末調整に関する一般的な制度変更を解説したものです。実際の処理は、従業員本人の給与収入、他の所得、配偶者・扶養親族の所得、保険料控除証明書、最後の給与支給日などにより異なります。
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起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。
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