令和8年の年末調整は何が変わる?基礎控除・扶養判定・生命保険料控除を税理士が解説

令和8年分の年末調整は何が変わる?

令和8年分の年末調整は、令和7年分に続いて大きな変更があります。

特に重要なのは、基礎控除の再引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族・配偶者などの所得要件の引上げ、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例です。

実務上は、令和8年1月から11月までの給与計算は従来どおり行い、令和8年12月の年末調整で新しい控除額を使って1年分を精算する点に注意が必要です。

町田・相模原で年末調整や給与計算に不安がある方へ

令和8年分の年末調整は、単に書類を集めて処理するだけではなく、基礎控除、給与所得控除、扶養判定、生命保険料控除の変更を踏まえた確認が必要です。

特に、扶養親族の収入が判定ラインに近い場合や、従業員数が増えてきた会社では、年末調整の案内文やチェックリストの整備が重要になります。

町田・相模原で、年末調整、給与計算、源泉所得税の処理に不安がある事業者の方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

町田・相模原で税理士をお探しなら、タクスリンク税理士事務所へ

※本記事は、令和8年分の年末調整に関する一般的な制度変更を解説したものです。実際の処理は、従業員本人の給与収入、他の所得、配偶者・扶養親族の所得、保険料控除証明書、最後の給与支給日などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。