社員旅行はいくらまで経費?10万円基準・4泊5日・参加率50%を税理士が解説

社員旅行はいくらまで経費になる?

社員旅行について、「1人いくらまでなら経費になりますか?」という相談を受けることがあります。

結論からいうと、社員旅行には「1人○万円までなら経費」という法律上の上限額はありません。

会社が従業員の慰安のために通常必要な範囲で負担する社員旅行費用は、法人税上、交際費等から除外され、福利厚生費等として損金処理できるのが基本です。

ただし、「会社の経費になるか」と「参加した社員に給与課税されないか」は、分けて考える必要があります。

町田・相模原で社員旅行や福利厚生費の処理に迷った方へ

社員旅行は、従業員の慰安や社内の親睦を目的とするものであれば、福利厚生費として処理できる可能性があります。

しかし、1人当たりの会社負担額が高い場合、海外旅行の場合、役員中心の旅行の場合、家族同伴の場合、不参加者へ現金を支給する場合は、給与課税や役員給与の問題が生じることがあります。

町田・相模原で、社員旅行費用、福利厚生費、役員給与、源泉所得税の処理に不安がある方は、タクスリンク税理士事務所にご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の処理は、旅行先、旅行日数、会社負担額、参加率、対象者、家族同伴の有無、福利厚生規程、証憑の保存状況などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。