消費税の課税事業者を選択した翌年に免税に戻れる?2年縛り・調整対象固定資産を税理士が解説

課税事業者を選んだら翌年免税には戻れない?

消費税について、本来は免税事業者になれる事業者が、自分から「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることがあります。

たとえば、設備投資による消費税還付を受けたい場合、インボイス登録や取引先対応を考える場合などです。

しかし、一度自分から課税事業者を選択すると、翌課税期間にすぐ免税事業者へ戻れるとは限りません。

原則として、課税事業者となった日から2年間は課税事業者が継続します。さらに、その期間中に一般課税で税抜100万円以上の調整対象固定資産を取得した場合には、免税事業者へ戻れる時期がさらに遅れることがあります。

町田・相模原で消費税の課税選択に迷っている方へ

消費税の課税事業者選択は、単に「還付が受けられそう」「インボイス登録が必要そう」という理由だけで判断すると危険です。

課税事業者選択届出書には原則2年間の拘束があり、さらに一般課税で調整対象固定資産を取得した場合には、免税復帰や簡易課税の選択が長期間制限されることがあります。

町田・相模原で、消費税の課税選択、インボイス登録、設備投資、簡易課税制度の判断に迷っている方は、届出を提出する前にタクスリンク税理士事務所へご相談ください。

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※本記事は、一般的な税務上の取扱いを解説したものです。実際の判定は、課税期間、届出書の提出日、課税事業者となった時期、設備投資の内容、固定資産の取得価額、一般課税・簡易課税の選択状況、インボイス登録の有無などにより異なります。

Author Profile

末廣 大地
起業支援と財務コンサルティングが得意な税理士。
これまでの最高調達支援額は10億円。
町田・相模原エリア初の「決算料0円、月額10,000円~の税務顧問×創業融資支援0円×会社設立手数料0円の起業支援プラン」をリリース。
上智大学法学部法律学科卒。